不動産の売却で確定申告が不要なケースは?判断基準や特例についても解説

2026-05-19

税金

不動産の売却で確定申告が不要なケースは?判断基準や特例についても解説

不動産の売却を検討されるなかで、確定申告が本当に必要なのか分からないと、疑問に感じる方は少なくありません。
無事に取引を終えて、新しい生活へ踏み出すためにも、税金に関する正しい知識を身につけることが重要です。
本記事では、売却後の確定申告が不要なケースと、忘れた際のリスク、申告に関わる特例について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

確定申告が不要かどうかの確認ポイント

売却後に確定申告が不要かどうかを見極めるには、まず「課税譲渡所得」が発生したかを、確認することが重要です。
不動産売却では、代金そのものではなく、収入金額から取得費や譲渡費用、特別控除額を差し引いた金額に税金がかかる仕組みです。
そのため、計算結果がゼロ以下になる場合は、譲渡益がないため、原則として申告は必要ありません。
しかし、自己判断で終わらせるのではなく、特例を利用する前提があるのかをしっかりと見直しましょう。
とくに、相続した物件などで取得費の判定が難しい場合は、所轄の税務署へ相談しながら、計算根拠を固めるのが安全な対応です。

▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点!住み替えや離婚・相続など理由別にご紹介

\お気軽にご相談ください!/

確定申告を忘れた場合のリスク

申告が不要だと思い込んで、手続きを怠ったものの、実際には利益が出ていた場合、後から重いペナルティが科される可能性があります。
期限内に申告をおこなわなかったペナルティとして、本来の税額にくわえて「無申告加算税」が課されるかもしれません。
さらに、納付が遅れた日数分だけ「延滞税」も、自動的に加算されてしまうのです。
また、将来的に住宅ローンなどの融資を受ける際、金融機関から所得資料として、確定申告書の提出を求められる場面も少なくありません。
未申告のままだと、資金計画に支障をきたす恐れがあるため、誤りに気づいた時点で速やかに税務署へ相談し、修正申告をおこなうことが大切です。

▼この記事も読まれています
ライフステージの変化をきっかけに不動産売却!3つの状況別に解説

\お気軽にご相談ください!/

確定申告が必要となる特例

利益が出ていないからといって、申告しなくてよいとは限らず、特例を利用する場合は確定申告が必須となります。
代表的な「3,000万円特別控除」は、マイホームを売却した際に、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。
さらに、所有期間が10年を超える場合は、「軽減税率」の特例も併用して、税負担を抑えられるでしょう。
一方で、売却によって利益ではなく「譲渡損失」が生じた際にも、買い替え等の要件を満たすことで、損益通算や繰越控除が受けられます。
納税額がゼロであっても、これらの恩恵を受けるためには、必ず期限内に申告を済ませなければなりません。

▼この記事も読まれています
不動産売却のベストタイミングはいつ?市況や税金そして季節から解説

まとめ

売却後の申告要否は、課税譲渡所得の有無で決まりますが、判断に迷う場合は、税務署へ確認することが重要です。
万が一、申告を忘れてしまうと、無申告加算税の発生や、将来の融資審査に悪影響を及ぼす恐れがあります。
3,000万円特別控除や、譲渡損失といった有利な特例を利用するためには、必ず確定申告をおこないましょう。
草加市で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社ホームプラザにお任せください。
不動産の売却はもちろんのこと、相続・税金などのご相談も、弊社専門のファイナンシャルプランナーがトータルサポートさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

株式会社ホームプラザの写真

株式会社ホームプラザ

草加市を中心に地域に根ざした不動産サービスを展開しています。
不動産の売却は人生の大きな選択だからこそ、親身で誠実な対応を大切にし、一人ひとりに合った提案を心がけています。

■強み
・草加市を拠点に、売却 / 買取を中心とした豊富な実績
・ファイナンシャルプランナーによる資金相談にも対応可能

■事業
・戸建て / 土地 / マンションなどの売却 / 買取物件
・投資用物件 / 空き家などの査定 / 活用サポート


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-670-767

営業時間
09:00~20:00
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ