2024-10-15
不動産の売却を検討している方のなかには、扶養控除がどうなるのか、疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
譲渡所得と扶養控除について知っておけば、税金での損を避ける動きがとれます。
そこで今回は、譲渡所得と扶養控除の関係を、扶養を外れるデメリット、対策とともにご紹介します。
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一般に「扶養」と呼ばれる制度には、社会保険と税金の2つが含まれます。
社会保険の扶養とは、配偶者の収入が一定以下の場合、健康保険と国民年金を無料にする制度のことです。
ただし、ここで言う配偶者の収入に、継続しない一時的なものは含みません。
また、税金の扶養とは、配偶者控除・配偶者特別控除と呼ばれる、配偶者の所得が一定以下の場合、所得税と住民税を安くする制度のことです。
不動産の売却利益は一時的な収入ですが、譲渡所得として所得扱いになります。
そのため、社会保険の扶養には影響しないものの、金額によっては税金の扶養が受けられなくなる可能性があります。
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譲渡所得を含めその年の所得の合算が、48万円を超えると配偶者控除、133万円を超えると配偶者特別控除が外れ、所得税と住民税が上がります。
例として、夫の扶養に入っている妻が、200万円の譲渡所得を得たケースを考えてみましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除ともに外れるため、夫に課される所得税・住民税が上がり、納税額が増えるぶん手取り額が減ります。
なお、不動産の譲渡所得は、「譲渡価額−取得費−譲渡費用」で計算できます。
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譲渡所得を抑える方法としては、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の活用が挙げられます。
相続した空き家を売却するなど、特定の条件を満たすと適用される特例であり、譲渡所得が最大3,000万円まで控除されます。
また、扶養控除の非対象者に贈与してから売却する、というのもひとつの手段です。
贈与税・登録免許税などはかかりますが、もともと対象ではないため、扶養控除での損はありません。
ここまで扶養控除を外さない方法を解説してきましたが、譲渡所得が大きくなれば、多少税金が増えても、結果家計はプラスになります。
譲渡所得を抑えるのではなく、ぜひ高額で売ることを考えてみてください。
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譲渡所得が増えると、配偶者控除・配偶者特別控除が外れ、所得税・住民税が増える可能性があります。
一時的な収入にあたるため、社会保険の扶養は外れません。
家計にとってのプラスを望むなら、扶養控除を外れないよう売却益を抑えるより、高値での売却を目指すのがおすすめです。
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