相続税申告は自分でできる?できるケースと流れについても解説

2024-10-22

相続税申告は自分でできる?できるケースと流れについても解説

相続税申告を自分でおこないたいと考える方もいると思いますが、自身でできるの不安に感じる方もいることでしょう。
相続税申告について正しく理解していなければトラブルの原因となるので注意しなければいけません。
ここでは、相続税申告は自分でも可能なのかについて、できるケースや流れも解説しているので参考にしてください。

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相続税申告は自分でできるのか?

相続税の申告は税理士に依頼すると費用もかかるので、自分でやりたいと考える方もいるでしょう。
しかし、実際に可能なのかと不安もあるのではないでしょうか。
実は相続税は自分でも申告が可能で、実際に14%の方は税理士に依頼せずにおこなっているのです。
相続内容が簡単な場合には、自力でもしやすいと言えます。
相続税とは、一定額以上の財産を相続したい際に納める税金ですが、すべての相続に対してかかるわけではありません。
必要なケースは、相続財産が基礎控除額を超えている場合や特例・控除を受ける場合です。
また税理士に依頼せずにおこなう場合には、財産の申告漏れなどの恐れがあります。
このような場合には過少申告加算税が課せられるなどリスクが伴う点も忘れてはいけません。

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相続税申告を自分でできるケースについて

相続税申告を自分でできるケースは、相続の総額が多くない場合です。
相続財産に土地がなかったり相続額が5000万円以下であれば自分でもおこないやすいでしょう。
土地がある場合には、該当財産の評価をおこなわなければいけないので自分では難しいと言えます。
相続人が本人1人の場合にも比較的簡単に手続きができます。
1人であれば遺産分割協議の必要がなく、遺産分割によって揉め事が生じる可能性もありません。
相続税計算の際にも相続人ごとに計算をする必要がないためです。

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相続税申告を自分でする流れ

自分でする際の流れを解説します。
まずは申告書の書式を入手しましょう。
書式には第1表から第15表までありますが、どの書式が必要なのかを確認し、必要な書式を入手しなければいけません。
書式は税務署の窓口か国税庁のホームページから入手可能です。
次に相続財産評価額の計算をしましょう。
土地や建物の評価・預貯金や投資信託・株式や保険金・債務などに対して、財産評価基本通達に基づいて評価をおこないます。
相続人が他にもいる場合には遺産分割協議をおこない、それぞれの相続内容を決定した後に相続税申告書を作成したうえで税務署に提出して完了です。

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まとめ

一定額以上の財産を相続した際に発生する相続税ですが、申告は自分でもおこなえます。
ただし、相続内容に土地が含まれている場合や額が大きい場合、他にも相続人がいる場合にはトラブルの原因となるので注意が必要です。
流れとしては、書式を入手し書類収集・相続財産評価を計算し遺産分割協議をおこないます。
相続財産確定後、書類を作成し税務署に提出して完了です。
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