2023-05-02
不動産売却を検討するタイミングはそれぞれですが、ライフステージが変化するタイミングで家を売却し、新しい生活を始める方が多いでしょう。
同居する家族の人数が変わるタイミングで不動産売却をおこなえば、そのときの暮らしにぴったりな生活が送りやすくなります。
ライフステージの変化にもいろいろありますが、この記事では、出産のとき、子どもが独立するとき、親が亡くなるときの3つの段階における不動産売却の方法や注意点を解説します。
草加市や八潮市、三郷市周辺で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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目次
出産によって家族が増えるのをきっかけに、不動産売却をして住み替えをおこなう方は少なくありません。
ここでは、出産のタイミングで不動産売却をおこなうメリットと注意点を解説します。
出産前は狭い家で暮らしていた場合、出産をきっかけに部屋数が多く、広い家に引っ越す方が多いです。
大人だけで生活していたときと異なり、子どもが生まれると住まいに求める理想も変化します。
家が広いだけでなく、学校が近い、大きな公園がある、治安が良いなど、出産後だからこそ重視したい条件に合った新居で暮らせるのも、ライフステージの変化をきっかけに不動産売却をするメリットのひとつです。
出産前に不動産売却をおこない、新しい家に住み替えをすれば、子育てにかかる資金計画を立てやすくなります。
今の家の売却代金から住宅ローン残債を返済し、残った資金を新しい家の購入資金に充てることができます。
子どもの教育費用と住宅ローンのバランスを考えて、新居を決めると良いでしょう。
ただし、子育てでは不測の事態が起きることも多く、場合によっては夫婦の一方が仕事を休んで子どもの世話をする必要が生じることもあります。
共働きが難しくなっても住宅ローンの返済に苦しまないよう、余裕を持った返済計画を立てることが大切です。
出産をきっかけに不動産売却をおこなう場合、「できれば出産前に売却を済ませたい」とお考えの方が少なくありません。
早期売却を目指すなら、不動産会社による買取を視野に入れるなど、多様な売却方法を検討すると良いでしょう。
また、売却と購入を同時におこなう住み替えをする場合は、資金計画や引っ越し時期の調整がスムーズにできるよう、売却と購入を同じ不動産会社に依頼するのがおすすめです。
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これまで子どもと一緒に過ごしてきた家から、子どもが独立して家を出るタイミングで不動産売却を検討される方は多いです。
ここでは、子どもが独立するタイミングで不動産売却をするメリットや注意点を解説します。
子どもが独立すると、それまで子どもが利用していた部屋が空き、使わないまま放置されることが少なくありません。
また、子供が小さいうちは活用していた庭も、年を経るごとに手入れが負担になってくるケースも多いでしょう。
このように、残った家族だけには広すぎる家を売却すれば、夫婦2人の生活に合うコンパクトな家に住み替えることが出来ます。
一戸建ては敷地内で自由に暮らしやすいのがメリットですが、老後に家の管理や室内の移動が負担になると感じる場合は、マンションに引っ越すなど、老後の準備をすることもできます。
子どもと一緒に暮らしていたときよりも家をダウンサイズできるため、駅の近くなど利便性の高い場所に住みやすくなります。
独立した子どもが一時的に家を訪れたときに部屋が用意できないというデメリットはあるものの、帰りやすい場所に家があれば、結果的には会いやすくなることも多いです。
利便性の高い場所であれば、近くのホテルにも行きやすいため、お互い気を遣わずに適度な距離感を保つこともできるでしょう。
不動産の売却は今後の相続にも関わる問題のため、不動産売却を決断する前には家族と話し合っておくことが大切です。
今の家をそのまま譲るのか、売却して現金化しておくのかなど、相続を見据えた計画を立てましょう。
また、子どもが独立するまで過ごした家は、老朽化していることが珍しくありません。
リフォームをするべきか迷うかもしれませんが、売却前にリフォームをしても、かけた費用を売却金額に上乗せできないことが多いため、売却前のリフォームは不要であることが一般的です。
ただし、家の状態によって最適な売却方法は変わるため、不動産会社に査定を依頼する際に、売却方法についても相談すると良いでしょう。
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出産や子どもの独立と異なり、親が亡くなるのをきっかけに不動産売却をする場合は、不動産の買い替えではなく売却だけをおこなうことが多いです。
ここでは、親が亡くなるのをきっかけに不動産売却をする方法や注意点を解説します。
親が亡くなるタイミングで不動産売却をおこなう際は、以下の流れとなります。
まずは相続人が誰か、相続財産にはなにがあるかを確定させ、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議をおこないます。
相続した不動産は親名義になっているため、名義人でない方はたとえ相続人であっても不動産を売却できません。
そこで、相続人に名義を変更する「相続登記」をおこなう必要があります。
名義を相続人に変更すれば、そのあとは一般的な不動産売却と変わらない方法で売却できます。
相続した不動産の売却も一般的な不動産売却と同様に、不動産会社に相談したうえで、売却を依頼しましょう。
親が亡くなったのをきっかけに不動産を売却する場合、利益が多く出ると多額の納税が必要となるケースもあります。
基礎控除よりも多額の遺産を相続した場合は、まず相続税がかかります。
さらに、不動産売却で得た利益に応じて譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税には特例がいくつもあるため、うまく利用できれば大幅な節税も可能です。
たとえば、親から相続した家に自分も住んでいた場合、マイホーム売却に使える3,000万円特別控除という制度があり、売却で得た利益から3,000万円を差し引くことができます。
また、自分が住んでいなくても、相続した空き家の売却利益から3,000万円まで控除できるという別の特例もあります。
それぞれの特例を利用するには条件を満たしている必要があるため、条件を確認しておくことが大切です。
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ライフステージの変化をきっかけとして不動産売却をおこなうケースを、出産のとき、子どもが独立するとき、親が亡くなるときの3つの段階別に解説しました。
必要な家の広さや条件は、ライフステージによって移り変わるため、状況に合った家を選択できれば、より快適な日々を過ごせるでしょう。
草加市や八潮市、三郷市周辺で不動産売却をご検討中の方は、わたくしども「株式会社ホームプラザ」にお気軽にご相談ください。
状況に応じた売却方法のご相談や査定のご依頼は、ホームページからも受け付けております。