2025-10-14

リースバック後の修繕費負担は、売却後も住み続ける方にとって大切な関心事の一つです。
内容を理解せずに契約すると、思わぬ負担が発生する可能性もあります。
本記事では、借り手・貸し手のそれぞれが負担する修繕費の範囲と、注意点について解説いたします。
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リースバック契約における修繕費の負担は、基本的に賃貸借契約に準じて決まります。
そのため、入居者となる元所有者、すなわち借り手が、修繕費を負担するケースが多いです。
給湯器や水回りなどの不具合は、通常使用でも借り手が修理費を求められる場合があります。
これは、設備の劣化時期が明確でないことが背景にあり、貸し手側が負担範囲を限定する契約条項を設けているためです。
一部のリースバック会社では、一定範囲の修繕を貸し手が対応することもあります。
なお、契約ごとの特約により異なるため、修繕費の取り扱いは事前に確認が不可欠です。
条件によってはトラブルの原因になるため、十分な理解が求められます。
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借り手が負担する修繕費には、主に原状回復に関わる費用が含まれます。
たとえば、クロスの破れやフローリングの傷など、入居中に発生した損耗の修復費用が該当します。
また、退去時にリフォームをおこなう必要がある場合、その費用も借り手が負担するのが一般的です。
これにくわえて、契約で特に定めがある場合には、経年劣化による故障や破損についても、借り手が修繕を求められることがあります。
このような条件がある際は、事前に契約書をよく確認し、自身の負担範囲を明確にしておくことが大切です。
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貸し手の負担は、経年劣化や自然故障によるものが一般的です。
屋根の老朽化や配管の詰まりなど、借り手の使用と無関係な不具合が対象です。
火災や自然災害による損害は、火災保険で対応されるケースもあります。
ただし、すべてを貸し手が負担すると限らず、契約に明記されていなければ、借り手負担となる可能性もあります。
修繕の原因が曖昧な場合、双方の主張が食い違い、解決までに時間がかかることもあるため、注意しましょう。
そのため、修繕の定義や範囲、保険の適用可否などを契約時にしっかり確認することが大切です。
慎重に比較し、適切な会社を選ぶことが、リスクの回避につながります。
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リースバック後の修繕費は、契約で借り手負担とされることが一般的で、事前の確認が欠かせません。
借り手が負担するのは、原状回復や特約で定められた修繕であり、貸し手は経年劣化や自然故障を担当するのが一般的です。
貸し手の負担は、経年劣化や火災保険対応が中心で、契約内容により異なるため注意が必要です。
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