不動産売却にかかる税金とは?内容・目安・いつ払うかをご紹介

2024-11-19

不動産売却にかかる税金とは?内容・目安・いつ払うかをご紹介

不動産売却にかかる税金について、何がいついくらかかるのか、不安になられてはいませんか?
不動産売却にかかる税金を知っておけば、前もってお金や心の準備をしておけます。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金について、内容や目安をタイミング別に解説します。

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不動産売却の契約締結時に払う税金

不動産売却の契約締結時には、売買契約書に貼る印紙の費用、つまり印紙税がかかります。
印紙税の金額は、売買する不動産の金額によって異なり、たとえば1000万円超5000万円以下の場合は、2万円がかかります。
売買契約書は、売り手・買い手に対し一部ずつ作成し、それぞれに印紙を貼るのが一般的ですが、節約したい場合は、一部のみ作成してどちらかが写しを保管しても構いません。

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不動産売却の抵当権抹消登記時に払う税金

住宅ローンが残っている住宅を売却する場合、抵当権の抹消登記をしなければなりません。
抵当権の抹消登記には、不動産ごとに1000円ずつの登録免許税がかかります。
土地と建物それぞれにかかるので、多くのケースでは2000円、土地が書類上分かれているケースなどでは、数千円程度になるでしょう。
また、抵当権の抹消登記は、司法書士がおこなうのが一般的であり、その費用として1.5万円前後がかかります。

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不動産売却の翌年に払う税金

不動産売却で得た利益は譲渡所得と呼ばれ、住民税と所得税がかかります。
そのため、不動産売却の翌年2月16日~3月15日には確定申告と所得税の納税、翌年度の6月には住民税の納税をしなければなりません。
税率は、不動産の保有期間が5年以下なら所得税が30%、住民税が9% 、5年超なら所得税15%、住民税が5%です。
なお、譲渡所得がなければ確定申告は不要ですが、確定申告なしでは各種控除や特例が適用されません。
控除・特例により譲渡所得が0以下になる場合は、忘れずに確定申告をおこないましょう。
よく利用される控除・特例としては、3,000万円の特別控除の特例、所有期間10年超の軽減税率などが挙げられます。

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まとめ

不動産売却にあたっては、売買契約や抵当権抹消登記、翌年の確定申告などのタイミングで税金が発生します。
売買契約時の印紙税は2万円前後、抵当権抹消時の登録免許税は不動産ごとに1000円、確定申告後の所得税・住民税は譲渡所得の39%または20%です。
抵当権抹消時は司法書士への手数料として1.5万円前後が追加でかかり、また、確定申告をしなければ各種控除や特例が適用されませんので、ご注意ください。
草加市での不動産売却・不動産買取は地域密着の株式会社ホームプラザ 草加本店にお任せください。
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