所有権移転登記を自分でするのは可能?やりやすいケース・流れを解説

2024-11-26

所有権移転登記を自分でするのは可能?やりやすいケース・流れを解説

相続の際におこなう所有者移転登記は、自分でできるものでしょうか?
司法書士への費用を節約するためにも、所有者移転登記を自分でおこないたいと思う方もいらっしゃるはずです。
この記事では、そのような皆様のお役に立つ情報として、やりやすいケースや自分でおこなう際の流れを解説します。

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所有権移転登記を自分でするのは可能

所有権移転登記は特別な資格は必要なく、おこなえます。
その際、手続きを実際におこなう必要がある方は、遺産を相続する方、不動産の売買をおこなう方、贈与を受ける方、離婚で不動産を分与する方です。
自分で手続きをおこなうメリットは、司法書士に支払う報酬分を節約できる点でしょう。
少しでも安い費用で移転登記をおこないたい方、節約を考えている方、節約してお金を貯めたい方におすすめです。
ただし、場合によっては、自分でやりやすいケース、司法書士に任せたほうが良いケースがあります。
また、自分でおこなう際にも注意しなければいけない点もあるものです。

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所有権移転登記を自分でしやすいケース

所有権移転登記をおこなうには、必要書類を準備したり作成したりしなければならないため、緊急ではない場合なら、1人で進めやすいでしょう。
また、平日に時間が取れる場合なら、平日にしか開いていない役所に行って書類を準備できるので、専業主婦などは1人でおこないやすいです。
さらに、不動産が1つだけである場合も1人でやりやすいと考えられます。
なぜならば、土地や家、マンションなど、不動産の数が多くある場合、共有名義で権利者が複数いる場合は手続きが複雑なので、自らでおこなうのはおすすめできません。
1人では無理と思った場合は、専門家に頼んだほうがスムーズにいきます。
ご自身のケースが自らおこなえるケースか否か、考えてみてください。

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所有権移転登記を自分でする際の流れ

自らおこなう際の流れとして、まずは所有権を移転する不動産の現在の登記内容を確認しましょう。
そして、登記簿謄本とも呼ばれる登記事項証明書を法務局の窓口、オンライン、郵送のいずれかの方法で請求します。
次は必要書類を準備したり作成したりしなければいけません。
とくに書類が多いのは、相続による所有権移転登記の場合なので、準備に時間がかかると思っておいた方が良いです。
書類の中で、所有権移転登記申請書は、法務局の窓口の他、ホームページからもダウンロードしても大丈夫です。
必要書類を作成したら、法務局に書類を提出しますが、提出先は所有権を移転する不動産を管轄している法務局になります。
その後、法務省による審査を受け、登記完了証・登記識別情報通知書を取得します。

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まとめ

所有権移転登記は、平日に時間が取れる、相続で得た不動産が1つのみの場合などの場合、自らおこなうのは可能です。
しかし、共有名義で相続人が複数いたり、相続した不動産の数が多い場合は、手続きが複雑になるので、専門家に依頼したほうが良いでしょう。
自らおこなう場合は、書類をそろえて必要事項を記入し、法務局に書類を提出するといった流れです。
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