2023-05-23
遺産相続の手続きは複雑で、のちの不動産の相続に不安を感じている方もいるでしょう。
場合によっては、数次相続といわれる特殊な状況になることも考えられます。
この記事では、不動産の相続において数次相続とはどのような相続なのか、注意点や手続き方法についてご紹介します。
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相続の手続き途中に相続人が亡くなり、次の相続が続けて発生してしまうのが数次相続です。
たとえば、父親が亡くなり相続の手続き中に、相続人である母親が続けて亡くなった場合などが該当します。
似ているものとして代襲相続があり、こちらは相続の発生前に相続人が亡くなっていたケースを指します。
たとえば、親の前に子がすでに亡くなっており、親が亡くなった際に孫が相続人となるケースです。
数次相続と代襲相続の違いは、相続人が亡くなるタイミングであることを覚えておきましょう。
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注意点として、最初の相続人がおこなうべきであった相続税申告と納税義務が、次の相続人に移ることを覚えておきましょう。
通常、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った翌日より10か月以内と定められています。
数次相続の場合、最初の相続人が亡くなった日の翌日より10か月以内へと期限が延長されます。
なお、相続放棄することも可能ですが、1度目の相続は承認して2度目だけ放棄する選択はできないため注意しましょう。
2度目を放棄したことにより、初めから相続人ではなかった者として扱われるため、1度目も放棄することになります。
反対に、1度目は放棄して、2度目のみ承認することは可能となっています。
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手続き方法として、まず1度目と2度目の手続きに関わる相続人を、すべて確定させる必要があります。
のちの遺産分割協議のために確定する必要があり、確定させていないと協議ができません。
続いて、遺産分割協議書の作成をおこないます。
不動産の所有権移転などの手続きに必要であることにくわえ、のちのトラブルを避けるためにも必要な書類です。
この書類は、相続人の関係が複雑な場合は記載ミスが起きやすいため、1度目と2度目それぞれを分けて作成することをおすすめします。
また、相続登記は基本的にそれぞれの相続に対し、法務局にて手続きが必要です。
ただし、亡くなった相続人すなわち中間の相続人が一人のみの場合は、中間省略登記が認められ1回の手続きで済みます。
数次相続は相続中に相続人が亡くなり、次の相続が発生した状態を指します。
相続税申告と納税義務が次の相続人に引き継がれるとともに申告期限も延長されます。
不動産相続で数次相続となった場合には、遺産分割協議書の作成や相続登記など、ご紹介した手続き方法を参考にしてみてください。
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