2023-04-25
不動産を相続する予定がある方の心配ごとは、どのような税金がかかるのかということではないでしょうか?
また、かかる税金に対しての優遇措置の有無も知りたいと思うでしょう。
税金の軽減効果が図れる手段のひとつが「取得費加算の特例」です。
この記事では、取得費加算の特例や適用条件、併用できる税制について解説します。
ぜひ、不動産を相続する際の参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
取得費加算の特例とは、相続により取得した土地や建物を一定の期間内に譲渡した場合に、税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。
まず、特例を利用するための要件は3つあります。
1つ目は、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した個人であるということです。
2つ目は、その財産を取得した方が相続税を納めていること、3つ目は、相続した財産を相続開始日から3年10か月以内に譲渡していることです。
次に、取得費加算の金額は、「譲渡した人の納付すべき相続税額×譲渡資産の相続税の課税価格/債務控除前のその方の相続税の課税価格」の計算式で算出できます。
ただし、算出した額が特例を適用しないで計算した譲渡益を超える場合は、その譲渡益相当額が取得費に加算する金額になるので注意が必要です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
原則、相続関係であったとしても、贈与された財産については特例が適用できないケースとなります。
あくまで、相続税を納めた方が使える特例です。
夫婦間の相続の場合で考えると、特例が適用できないケースがほとんどとなります。
夫婦間の相続には、配偶者の税額軽減という特例があり、最低でも1億6,000万円まで相続税が課税されません。
夫がなくなった場合、妻に相続税がかからないケースの方が多いことから、相続にはあまり関係ないと言えるでしょう。
また、相続時精算課税や3年以内加算制度を用いた場合以外の贈与財産にも適用されません。
しかし、生前贈与の課税を相続時まで先送りしたり、贈与後3年以内に贈与者が亡くなり相続が開始したりした場合は適用されるので注意が必要です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
特例と併用できる税制は3つあります。
1つ目は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例です。
居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
2つ目は、居住用財産の買換え特例です。
譲渡した居住用財産の譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられることになります。
ただし、譲渡益が非課税となるわけではありません。
3つ目は、相続した事業用や居住用の宅地等の特例(小規模宅地等の特例)です。
相続等で取得した財産のうち、相続開始の直前まで被相続人等が居住用や事業用等で用いた宅地等を売却した場合、その宅地等のうち適用対象面積まで課税価格を減額できます。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
この記事では、取得費加算の特例や適用条件、併用できる税制について解説しました。
贈与財産には適用できませんが、特例の適用条件に合えば税金の軽減効果を図ることができます。
特例と併用できる税制もあるので、不動産を相続する際はしっかりと条件を確認してみてください。
株式会社ホームプラザでは草加市、八潮市、三郷市を中心とし幅広いエリアでも不動産売買専門で実績をあげております。
不動産をご売却予定のお客様や相続や税金などのご相談もファイナンシャルプランナーがトータルにご対応させて頂きます。