2022-10-04
不動産を売却する場合に、心配になってくるのが売却後の税金ではないでしょうか?
不動産売却における税金は、個人と法人で違いがあります。
この記事では法人と個人の不動産売却時の税金の違いとその計算方法、そして節税方法についてご説明します。
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不動産売却における個人と法人の税金にはどのような違いがあるのでしょうか?
個人の場合、売却で得た収益が課税対象となります。
一方で、法人の場合は売却で得た収益から税額が計算されるわけではありません。
売却益が法人全体の収益に加算されたうえで「法人税」という税制のもとで徴収されます。
法人として不動産売却をおこなうときの収益は企業利益として加算されるので、売却価格だけでなく法人全体の経営状態も関係してくるのです。
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では、不動産売却における法人の税金はどのように計算するのでしょうか?
ここでは、法人の不動産売却時に発生する3つの税金についてご説明します。
法人税は、所得に法人税率をかけて「法人税=所得×法人税率」で計算されます。
法人税率は、資本金1億円以下の中小法人の中で年間所得800万円以下の場合は15%、年間所得が800万円以上の場合は23.4%となっています。
所得が0以下、つまり赤字の場合には法人税はかかりません。
法人では、土地の保有期間によって税率が変わってきます。
これを重課税と呼び、法人税とは別に土地譲渡の際に税金を計算する必要があります。
保有歴が5年以下の土地を譲渡する際の税率は5%、5年以上の場合は税率が10%となっています。
法人が不動産を売却すると、消費税が発生する場合があります。
土地の価格は非課税ですが、建物の価格は消費税の課税対象となります。
この場合、建物価格に消費税率(10%)をかけた額が消費税額として徴収されるのです。
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せっかく高値で不動産を売却できても、その収益はもちろん課税されてしまいます。
ここでは、法人だからこそできる節税方法をご紹介します。
法人なら、不動産売却で大きくなった収益をほかの所得に分散できます。
たとえば、利益を役員の退職金とすることで税率を下げることが可能です。
法人で投資をする場合、投資額に一定割合を乗じた金額を法人税から控除できます。
機械投資の場合は取得価格の7%、人材投資の場合は給与支給増加額×10%が控除されます。
土地の収用に伴う収益に対して、最大5,000万円を控除する特例が利用できます。
所有の土地が収用の対象となった場合のみ利用できますが、節税効果は大きいです。
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不動産売却では、個人は売却益が課税対象となりますが、法人は売却益を加えた企業利益全体が法人税として課税の対象になります。
法人では所得分散で税率を低くしたり、利益を投資に分配して課税対象額を減らすなど、間接的に節税が可能です。
節税を検討の際は、特別控除も利用できないか確認しましょう。
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