2024-10-08
相続が発生すると親族の一部が相続人になりますが、事実婚の相手は相続人になれるのでしょうか。
事実婚の状態で相手に財産を遺すためには、どのような方法があるのか把握しておくと良いでしょう。
今回は、事実婚状態の際の相続権はどうなるのか、相手に財産を遺す方法や注意点についてご紹介します。
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相続が発生すると、故人の配偶者、子、親、兄弟といった相続権を持つ親族が法定相続人として財産を相続します。
では、故人とほとんど夫婦のような関係であった事実婚の相手に相続権が発生するかと言うと、配偶者でないため権利を得られません。
法律上、配偶者として認められるのは婚姻届を提出して手続きをおこなった方だけです。
そのため事実婚の相手は配偶者として認められず、相続権もありません。
子どもはほとんど無条件で法定相続人となるため、母親の財産を相続する、あるいは父親に認知されていたのであれば法定相続人としての権利を得られます。
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相続の形にこだわらなければ、事実婚の相手に財産を残すことは可能です。
たとえば、生前贈与によって相続が発生する前に少しずつ財産を贈与すると事実婚でも財産を渡せます。
生前贈与は年間110万円までであれば贈与税が発生しないため、現金などで少しずつ財産を贈与するのがおすすめです。
また、生命保険に加入して死亡保険金の受取人を事実婚の相手に指定することもできます。
ただし、保険金の受取人になるには一定期間の同居が必要など、保険会社側の出す条件を満たさなければなりません。
相続の形にこだわるのであれば、生前に遺言書を作成しておくと事実婚でも相続が可能です。
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遺言書を作成し、相続の形で事実婚の相手に財産を遺す際の注意点は相続税が2割加算されることです。
配偶者や子どもが財産を相続するのは自然なことですが、そうでない方が財産を相続するのは自然なこととは判断されないため、通常よりも相続税が多く課されます。
また、配偶者であれば配偶者控除を利用して相続税を減税できますが、事実婚だとそれもできません。
不動産を相続した際に利用できる小規模宅地等の特例も、法律上の配偶者ではない事実婚の相手だと適用されないため注意が必要です。
事実婚状態だと、法律上の配偶者よりも多額の税金を支払うことになります。
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事実婚の相手は、相続権がないため故人の遺言書がないと相続人になれません。
生前贈与や生命保険を活用すれば、相続でなくても事実婚の相手に財産を遺せます。
遺言書を作成して相続の形を取る場合、配偶者への相続よりも相続税が高くなるため注意しましょう。
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