2023-01-17
不動産売却時には、印紙税や譲渡所得税など、さまざまな税金が発生し、消費税が課せられているものもあります。
しかし、非課税になっている費用もなかには存在します。
今回は、どのようなものが課税または非課税になるのか、不動産売却時の注意点について解説します。
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不動産売却で課税されるケースは、国税庁のホームページに下記のとおりに明記されています。
消費税の課税の対象となる取引は、「国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡などおよび外国貨物の引取り(輸入取引)」です。
不動産は、資産の譲渡に該当します。
そのため、事業者が営業利益を目的として対価を得る取り引きは、課税対象となります。
個人が不動産売却する際、課税の対象になるものは、不動産会社への仲介手数料・一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬の3つです。
それぞれ土地や建物の大きさにより費用は異なります。
司法書士への依頼には、場所により交通費が高額になる場合もあるため注意しましょう。
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個人で取り引きした不動産売却と土地の売却は、非課税になります。
土地の売却には、売主が事業者でも個人でも消費税がかかりません。
不動産売却も、個人と事業者・個人と個人での取引は、非課税です。
ただし個人でも、居住以外の賃貸事業・賃貸物件の売却をおこなっている場合は、消費税がかかるケースもあります。
課税の対象にならないかどうかは、国税庁のホームページで確認ができます。
不動産売却をする際の、税金について心配事やお困りごとがある方は、弊社にご相談ください。
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課税対象が土地か建物なのか混同してしまいやすいですが、課税の対象は建物です。
土地は課税の対象ではないため、土地と建物は別々に考えましょう。
また、事業者になるのか個人になるのかの判断は、法人経営・投資をおこなっているかどうかがポイントです。
会社員でも、家賃収入の売上高によって課税事業者になり、納税の義務が発生するケースもあります。
不動産売却をする際の注意点は、課税・非課税の条件を確認する点と事前にかかる税金を計算しておく点です。
消費税の把握をしておかないと、計算より手元に残る金額が少なくなることもあるので注意が必要でしょう。
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不動産売却でかかる消費税は、建物が対象です。
また、不動産投資など個人でも事業者として取り扱われるケースもあるため注意が必要でしょう。
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株式会社ホームプラザでは草加市、八潮市、三郷市を中心とし幅広いエリアでも不動産売買専門で実績をあげております。
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