2024-06-18
不動産を共有名義で所有している方も少なくないかと思いますが、片方が他界した場合は誰が相続するのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
正しく理解しておかないと後からトラブルとなる可能性があるので注意しなければいけません。
ここでは共有名義の片方が他界した場合に誰が相続するのかについて解説します。
手続き方法や注意点にも触れているので参考にしてください。
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不動産を共有名義で所有している場合、片方が他界すると誰が相続するのかわからない、自分の名義になるのではと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、実はそうではありません。
共有名義人の持分は、相続財産のため相続の対象となります。
それにより、法定相続人へと相続されるので注意しましょう。
順位は、配偶者が優先され、その他の相続人は、子ども・直系尊属・兄弟姉妹の順に優先されます。
分割される財産の割合も決められており、遺言書がない場合には、配偶者が1/2で、その他の部分を第1順位が1/2・第2順位が1/2・第3順位が1/4で分割されます。
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共有名義人の片方が他界した場合の手続きは、まずは遺言書の有無を調べ、相続人を確定させる必要があります。
遺言書がなければ、遺産分割協議によって相続人を決めなければいけませんが、これは法定相続人が全員揃わなければ成立しません。
相続人を調べるには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍を集め家族関係の調査をおこないます。
相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成し相続税申告および納付、そして相続登記をおこない完了です。
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共有名義人の片方が他界した場合の相続には、いくつかの注意点があります。
まず、住宅ローンが残っているか、また団信に加入していないかを確認しましょう。
共有名義になっていると、ペアローンや親子リレーローンを利用している可能性が高いのですが、残債が残っている場合は相続財産から控除可能です。
残債は相続人に引き継がれますが、団信に加入していれば返済義務が免除されるので、手続きをおこなわなければいけません。
また、相続トラブルにも注意しましょう。
共有の場合、相続の権利関係が複雑になっている場合もあります。
また、離婚の後も共有部分を持ち続けているということもあるでしょう。
共有名義の場合、売却や活用がしにくいので、遺言書を作成しておくなど生前の対策が重要です。
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共有名義人の片方が他界した場合には、被相続人の持分は法定相続人へと相続されます。
遺言書がなければ、相続人全員を集めて遺産分割協議をおこない、相続登記などの手続きをおこなわなければいけません。
また、注意点としては、権利関係が複雑な場合にはトラブルの原因となるので生前の対策が大切です。
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