2024-07-09
不動産相続の手続きを進めていると、想定外の相続人の存在が発覚することがあります。
相続の際には、権利がある方が全員で遺産分割協議をおこなわなければならないため、こうしたケースには注意が必要です。
そこで今回は、不動産の相続で隠し子がいる場合について、隠し子を無視しても良いのか、相談できる専門家はどこなのかをご紹介します。
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親などの被相続人が亡くなったあと、不動産相続について手続きを進めていると、途中で隠し子の存在に気が付くことがあります。
存在に気が付くタイミングとしては、被相続人の戸籍謄本を調べるときが多いでしょう。
隠し子とは、婚外子または非摘出子のことであり、婚姻関係にない男女のあいだの子どもを指し、内縁関係の夫婦などによくあるケースです。
婚姻関係にあった被相続人の配偶者とその子どもは、こうした隠し子の存在を知らないことがほとんどです。
生前に被相続人が隠し子への相続について何も対策を取っていないと、不動産などの相続手続きはスムーズに進まなくなります。
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今まで交流のなかった隠し子であれば、相続に関わらせたくないと考えるかもしれません。
しかし、父親である被相続人が認知している場合は相続権があるため、隠し子を無視することは不可能です。
ただし、隠し子が特別養子縁組に出されているなど、実親との関係が切れている場合、相続人ではなくなります。
相続の途中に戸籍謄本などで隠し子の存在がわかったら、まずは認知されていて相続権があるかどうかを確認しましょう。
具体的には、被相続人の戸籍において子との記載があれば、基本的には相続権があります。
確認の結果、相続人であることが判明した場合には、隠し子と連絡を取り、相続人全員で遺産分割協議を進めてください。
とくに遺書などで分配方法が指定されていなければ、法定相続分を基本として話し合います。
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隠し子の調査や連絡といった最初の段階で、トラブルを防ぐために相談できるのは、司法書士です。
隠し子について調査をおこない、相続人である場合には、適切な内容の手紙作成などをサポートしてもらえます。
また、隠し子と話し合いをするなかで、遺産の分割などを巡りトラブルになりそうな場合は、弁護士が相談できる専門家です。
隠し子と直接話し合う役目を弁護士に依頼すれば、トラブルへの発展を防げるでしょう。
さらに、相続する不動産の評価や相続税の問題が気になる場合は、税理士への相談がおすすめです。
税理士によっては、相続人の特定から相続税の申告までをサポートしてくれるところもあります。
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被相続人に隠し子がいる場合、戸籍謄本を取得するタイミングで存在が発覚するケースがあります。
被相続人が認知しているならば、隠し子を無視して相続を進められません。
隠し子との相続トラブルを避けるには、司法書士・弁護士・税理士など、依頼内容に沿った専門家のサポートを受けましょう。
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