2024-07-02
不動産売却を検討しているときに、売買契約書が必要だと耳にする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は不動産売却時における売買契約書の必要性、重要事項説明書との違いや確認しておきたいポイントを解説します。
記載内容も多く難しい点もありますが、売主にとって重要な書類のため、ぜひ本記事をご参考に慎重に契約を進めてください。
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不動産売買契約書とは、売主と買主の間で交わされる書類で、売買代金や引き渡し時期、所有権移転登記などの内容が明記されます。
宅地建物取引業法37条では、宅地建物取引業者が売買契約が成立した場合、書面を交付する義務があり、内容や条件の明文化が求められています。
書類の形式は自由ですが、記載される内容は定められており、明確にすることで売主と買主の間でのトラブルを防ぐことができます。
具体的には、売買代金、手付金、支払い時期と方法などの金銭に関する事項、境界、所有権移転、引き渡し時期などが記載されます。
また、引き渡し前の滅失や契約不適合責任、契約違反による解除や違約金など、トラブルの可能性がある項目についても含まれています。
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重要事項説明書は、不動産売買契約書を締結する前に必ず読み合わせがおこなわれる書類で、対象物件に関する事項と取引に関する事項が記載されています。
この説明書は不動産売買契約書と同時に作成されますが、まず最初に宅地建物取引士から買主へ説明され、内容に納得したあとに売買契約が進みます。
重要事項説明書には登記簿情報や売買における土地条件、損害賠償と違約金など、契約書とは異なるより詳細な内容が記載されています。
また、契約書や重要事項説明書には特約事項が追加可能です。
たとえば契約不適合責任免責など、買主と売主の間でトラブルになりそうな事項について事前に明確にしておくことで、後々の紛争を避けることができます。
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1つ目は手付金に関することです。
一般的に、手付金の解除条件は契約履行に着手するまでとされており、その前であれば売主は手付金を倍返しすることで契約を解除できます。
2つ目は所有権移転手続きについてです。
決済完了後の所有権移転登記に伴う費用の負担者を明確にする必要があります。
所有権移転登記や支払金額、その内容、時期についても細心の注意が必要です。
3つ目はローン特約に関することです。
買主が住宅ローンを利用する場合、契約書にローン特約を付けくわえることで、ローン審査に通らなかった場合に買主が無条件で契約解除できます。
このため、売主は買主の信用状況を考慮して契約する必要があります。
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不動産売買契約書は、売主・買主間でのトラブル防止ためにさまざまな条件や事項が記載されている必要書類です。
契約を結ぶ前に重要事項説明書を用いて細かい内容を説明したのち納得のうえで、契約締結に進みます。
手付金や所有権移転手続きに伴う費用やローン特約などは、入念に確認しておきましょう。
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