不動産売買契約書に印紙は必要?金額の目安や電子契約での対応も解説

2026-01-20

税金

不動産売買契約書に印紙は必要?金額の目安や電子契約での対応も解説

不動産売買契約書を作成する際、印紙の貼付について迷う方は少なくありません。
印紙税法では、契約書を課税文書と定めており、契約金額に応じた印紙を貼ることが義務となるためです。
本記事では、印紙が必要なケースや不要なケース、さらに電子契約を利用した場合の対応について解説いたします。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売買契約書に印紙は必要か

不動産売買契約書には、原則として印紙の貼付が必要となります。
これは印紙税法で「課税文書」とされているためで、契約金額に応じた印紙を貼る義務が生じます。
一方で、印紙が不要なケースも存在するのです。
たとえば、契約書に記載されている金額が1万円未満である場合や、契約が成立しなかった場合には課税対象外となります。
また、紙の契約書ではなく、電子契約を採用することで印紙税の対象外とすることも可能です。
電子契約は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙代を節約する手段として注目されています。
このように、不動産売買契約書に印紙が必要かどうかは、契約の形態や内容により異なります。
契約の種類を見極めたうえで、適切に対応することが求められるでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点!住み替えや離婚・相続など理由別にご紹介

\お気軽にご相談ください!/

不動産売買契約書に貼る印紙の金額

印紙税の金額は、不動産の売買価格に応じて定められています。
また、この金額は印紙税法に基づいて設定され、売買契約書に明記された金額をもとに判断されるのです。
本則税率という基本的な課税額が定められており、一定の価格帯ごとに段階的に税額が変わります。
ただし、不動産売買契約書は軽減措置の対象となることが多く、条件を満たせば軽減税率が適用されるでしょう。
この軽減措置により、通常の本則税率よりも低い税額で済むことがあり、契約当事者にとっては経済的なメリットがあります。
なお、軽減税率の期限や対象は税制改正で変わる可能性があるため、契約時点の最新情報を確認することが大切です。
印紙税額の判断には、正確な契約金額と適用される税率の確認が欠かせません。

▼この記事も読まれています
ライフステージの変化をきっかけに不動産売却!3つの状況別に解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売買契約書に貼る印紙税の負担者

印紙税の負担について、法的な取り決めは存在しません。
そのため、誰が印紙代を負担するかは、契約当事者間の合意によって決定されます。
実務上は、売主と買主がそれぞれ一通ずつ契約書を保有し、各自が自分の分に印紙を貼るケースが一般的です。
一方で、契約書を一通のみ作成する場合や、コピーで済ませる場合には、印紙代をどちらかが全額負担することもあります。
また、民法では売買契約に要する費用を当事者が折半することが妥当とされる考え方もあり、費用を分担する合意がされることもあります。
重要なのは、契約締結時に印紙税の負担について事前に確認し、当事者間で明確に取り決めておくことです。
負担の所在を曖昧にしたまま進めると、後々のトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産売却のベストタイミングはいつ?市況や税金そして季節から解説

まとめ

不動産売買契約書には、原則として印紙が必要ですが、電子契約などの場合は不要となります。
印紙税額は、契約金額と適用税率により異なり、軽減措置が適用される場合もあります。
印紙税の負担は、法律上の定めがなく、契約当事者間の合意によって決定されるのが一般的です。
草加市で不動産の売却・買取をご検討中なら、株式会社ホームプラザにお任せください。
不動産の売却はもちろんのこと、相続・税金などのご相談も、弊社専門のファイナンシャルプランナーがトータルサポートさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

株式会社ホームプラザの写真

株式会社ホームプラザ

草加市を中心に地域に根ざした不動産サービスを展開しています。
不動産の売却は人生の大きな選択だからこそ、親身で誠実な対応を大切にし、一人ひとりに合った提案を心がけています。

■強み
・草加市を拠点に、売却 / 買取を中心とした豊富な実績
・ファイナンシャルプランナーによる資金相談にも対応可能

■事業
・戸建て / 土地 / マンションなどの売却 / 買取物件
・投資用物件 / 空き家などの査定 / 活用サポート


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-670-767

営業時間
09:00~20:00
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ