不動産の相続に確定申告は不要?必要なケースと確定申告の方法も解説

2025-09-09

相続

不動産の相続に確定申告は不要?必要なケースと確定申告の方法も解説

不動産を相続した際、確定申告が必要かどうかは状況によって異なります。
相続しただけでは申告不要ですが、売却や賃貸物件などで所得が発生すると申告が必要です。
本記事では、確定申告が不要なケースや必要なケース、申告方法について解説いたします。

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不動産相続では確定申告は不要?

不動産を相続しただけでは、所得税の確定申告は原則として不要です。
これは、相続によって取得した財産は「所得」とは見なされないため、所得税の課税対象外となるからです。
ただし、相続税については、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。
基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
相続財産がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も不要です。
また、贈与ではなく相続として財産を取得したことが明確であれば、贈与税の申告も必要ありません。
そのため、不動産を相続しただけで、売却や賃貸などの収益が発生していない場合、確定申告は必要ありません。
しかし、例外があるため個別の状況に応じた確認が大切です。

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不動産相続で確定申告が必要なケース

相続した不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要です。
譲渡所得は「売却価額−(取得費+譲渡費用)」で計算され、利益が出れば課税対象となります。
また、相続した不動産が賃貸物件で家賃収入がある場合も、不動産所得として確定申告が必要です。
さらに、相続した不動産を国や地方公共団体、公益法人などに寄付した場合には、寄付金控除を受けるために確定申告が必要です。
収益や控除の対象となる行為があった際には、税務上の義務として確定申告をおこなう必要があります。
他にも、不動産の一部を第三者へ貸している場合なども、収入の内容によっては申告義務が発生します。
とくに、高額な不動産や複数の収益源がある場合には、税理士など専門家に相談することが大切です。

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相続で確定申告をする場合の方法

確定申告は、所得が発生した翌年の2月16日から3月15日までの間におこないます。
申告方法は、税務署の窓口提出、郵送、またはeTaxを利用した電子申告から選ぶことが可能です。
必要書類としては、確定申告書B、本人確認書類、収入や経費に関する証明書などが挙げられます。
不動産を売却した場合には、売買契約書や譲渡費用の明細書、登記事項証明書なども必要になります。
また、申告にあたり譲渡所得の特例(取得費加算の特例など)を利用する場合には、別途書類の提出も必要です。
さらに、eTaxを利用する場合は、事前にマイナンバーカードとICカードリーダー、またはマイナポータル連携の設定が必要となります。
なお、不明点がある場合には、早めに税理士や税務署に相談しておくと安心です。

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まとめ

不動産を相続しただけであれば、確定申告は不要です。
売却や賃貸物件、寄付などにより収益や控除が発生した場合には、申告が必要となります。
手続きの方法を理解し、必要書類を準備して期限内に正確に申告することが大切です。
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