相続登記と所有権移転登記の違いとは?必要ケースと手続きの流れも解説

2025-07-22

相続

相続登記と所有権移転登記の違いとは?必要ケースと手続きの流れも解説

不動産の相続が発生した際におこなわれる登記には、相続登記と所有権移転登記のどちらをおこなえば良いのか迷っている方はいらっしゃるのではないでしょうか。
それぞれの登記の違いや、おこなったほうが良いケースとは何か、といった疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
本記事では、相続登記と所有権移転登記の違い、登記が必要となるケース、相続による移転登記の流れについて解説します。

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相続登記と所有権移転登記の違いについて解説

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を相続人の名義に変更するための登記手続です。
これは、被相続人から相続人へ不動産の権利が移転した事由を公的に証明する役割を果たします。
一方、所有権移転登記は、売買、贈与、財産分与など、相続以外の理由で不動産の所有者が変わる場合におこなわれる登記全般を指します。
つまり、相続登記は所有権移転登記の一種なので違いはありません。
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日より義務化され、相続により不動産を取得した事由を知った日から3年以内に登記をおこないましょう。

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所有権移転登記が必要なケースとはどのような状況か

所有権移転登記は、不動産の所有者が変わる際に必要となる手続きです。
もっとも一般的なケースは、不動産の売買です。
買主は名義を変更する方法で、不動産の所有者として第三者に対抗する権利を得ます。
また、親から子、または親族間での生前贈与の場合も、贈与を受けた方の名義に変更するために移転登記が必須です。
さらに、離婚による財産分与や、住宅ローン完済後の抵当権抹消に関連した手続きにも、この登記が用いられます。
相続が発生した際にも、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更するため、移転登記が必須です。
相続登記もこの一環であり、移転登記の一種とされています。

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相続発生により所有権移転登記をおこなう際の流れ

相続が発生した際に、被相続人名義の不動産に対する所有権移転登記(相続登記)をおこなう流れは以下のとおりです。
まず、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書(協議が成立している場合)など、法務局に提出する書類を準備します。
次に、これらの書類と登記申請書を作成し、管轄の法務局へ提出しましょう。
法務局で書類の審査がおこなわれ、問題がなければ登記が実行されます。
登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知(権利証)と登記事項証明書が交付されますので、これらを受け取れば手続きは終了です。
なお、書類準備や申請書作成に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談するのも効果的です。

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まとめ

相続登記と所有権移転登記の違いを正しく理解することは、不動産の権利を守るために不可欠です。
相続や売買など状況に応じた手続きを選び、必要な書類を確実に揃えることが登記成功の鍵となります。
2024年から相続登記が義務化されたことを踏まえ、早めの準備と専門家への相談も視野に入れておきましょう。
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