2024-08-20
相続の状況などによっては、親族間でひとつの不動産を共有名義で所有している場合もあります。
このような共有名義の不動産は、ほかの名義人に黙って勝手に売却できるものなのでしょうか。
今回は、共有名義の不動産は勝手に売却可能なのか、勝手に売却した場合に起きるトラブル、対処法についてご紹介します。
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名義人が複数人いる不動産は、名義人全員の財産であるため、丸ごと売却する際は原則、名義人全員の同意が必要です。
一方で、共有の持分については個人の資産の範囲内であるため、その部分だけの売却であれば同意がなくとも認められています。
売却以外にも、共有者の権利と同意の範囲はある程度決まっており、老朽化した部分の修繕などであれば同意がなくとも可能です。
物件全体の使用も可能ですが、ほかの名義人にそれぞれ使用料を払う必要はあります。
不動産を賃貸物件にする場合やリフォームをおこなう場合は管理行為にあたるため、名義人過半数の同意が必要です。
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親族の方が、ほかの名義人の同意なく共有持分を売却した場合、その持分を購入した第三者との共有状態になります。
そのため、ほかの方がその不動産に住んでいた場合、持分に沿って第三者の方に家賃を請求される可能性があるのです。
また、ほかの名義人に対して不当に安い価格での持分の売却を迫ってくる場合や、逆に不当に高い価格での買取を迫ってくる場合もあります。
さらに、新たに名義人となった方が、共有状態を解消するための共有物分割請求を起こし、訴訟に発展することもあるでしょう。
本来なら親族同士の話し合いでまとまるような管理行為なども反対される可能性があるなど、トラブルが起きやすい状態になるのです。
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ほかの名義人の方が勝手に不動産の共有持分を売却してしまい、不動産を手放したくない場合は、売却された持分を買い戻す必要があります。
不当な金額での買取を迫られた場合は、共有物分割請求訴訟を起こすこともできますが、必ずしも希望どおりの結果になるとは限りません。
不動産を手放しても良い場合は、ほかの名義人全員と協議のうえで不動産を丸ごと売却する都合をつける対処法もあります。
共有持分の勝手な売却を未然に防ぐには、不動産の共有状態を解消するか、名義人同士で持分を売買し合う必要があるでしょう。
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共有名義の不動産を丸ごと売却するには、名義人全員の同意が必要ですが、個人の共有持分のみ売却するのであれば同意は要りません。
しかし、第三者に共有持分を売却してしまうと、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。
不動産を所有し続けたい場合や手放したい場合など、状況に応じて対処しましょう。
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