不動産売却における成年後見人とは?手続きや方法をご紹介!

2024-09-17

不動産売却における成年後見人とは?手続きや方法をご紹介!

不動産売却で知っておきたい制度の一つとして「成年後見制度」があります。
この制度を利用すれば、親が認知症を患った場合でも代理で不動産売却が可能です。
今回は、不動産売却で押さえておきたい成年後見人制度とは何か、手続き方法や売却方法をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で押さえておきたい成年後見人制度とは何か

成年後見人制度とは、認知症や精神的障害・知的障害などによって十分な判断能力が低下した方をサポートし、支援するための制度です。
この制度には、判断能力があるうちに本人が後見人を選任する「任意後見制度」と、家庭裁判所が法定後見人を選任する「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見人は本人と任意後見の候補者で自由に内容を決められるため、比較的本人の意志を反映しやすくなっているのが特徴です。
一方、法定後見制度は家庭裁判所の監督下で始まります。
本人の自立レベルによって、後見・保佐・補助の3段階が割り振られるので、それぞれできることを確認しておきましょう。
本人の自覚があり、意思疎通が十分取れる状態では「補助人」が選定されます。

▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点!住み替えや離婚・相続など理由別にご紹介

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で押さえておきたい成年後見人制度の手続き

成年後見人制度を使う際には、まず審判の申立て手続きが必要です。
申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族などで、成年後見の対象となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。
その後、必要があれば医師の鑑定を受けて法定後見人が選定されますが、申立てから審判までは通常2か月ほどです。
申立て時の必要書類には、戸籍謄本や住民票・本人の診断書などがあります。

▼この記事も読まれています
ライフステージの変化をきっかけに不動産売却!3つの状況別に解説

\お気軽にご相談ください!/

成年後見人による不動産の売却方法

本人が所有する不動産を成年後見人が売却する場合、その不動産が本人にとって居住用か非居住用かの区別が重要です。
居住用の不動産を売却する際は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
これは、所有者の生活を保護するためです。
成年後見人の行為だからといって、居住用の家が勝手に処分されてしまうと、家がなくなった際に困ります。
しかし、非居住用の不動産は、家庭裁判所の許可を得る必要がありません。
本人が住むわけではないため、居住用不動産のように保護する必要がないためです。
基本的には、成年後見人の判断で売却ができるため、買主を探して売買契約を結べば売却が完了します。

▼この記事も読まれています
不動産売却のベストタイミングはいつ?市況や税金そして季節から解説

まとめ

成年後見人の種類は、判断能力があるうちに本人が後見人を選任する「任意後見制度」と、家庭裁判所が法定後見人を選任する「法定後見制度」の2種類です。
成年後見人制度を使うには、まず審判の申立て手続きを済ませなければなりません。
成年後見人の売却方法は、居住用不動産と非居住用不動産で異なります。
草加市での不動産売却・不動産買取は地域密着の株式会社ホームプラザ 草加本店にお任せください。
不動産をご売却予定のお客様や相続や税金などのご相談もファイナンシャルプランナーがトータルにご対応させて頂きます。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-670-767

営業時間
09:00~20:00
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ