空き家を相続放棄するとどうなる?管理責任や手放す方法についても解説

2026-07-28

空き家

空き家を相続放棄するとどうなる?管理責任や手放す方法についても解説

遠方にあるご実家が空き家となり、今後の維持や税金の負担に不安を感じていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
思い入れのあるご実家を手放す決断は容易ではありませんが、先延ばしにするとさまざまなリスクが膨らむ恐れがあります。
本記事では、空き家の相続放棄や法改正による管理責任、放棄せずに手放す方法について解説します。

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空き家の相続放棄とは?制度の基本と注意点

空き家の相続放棄とは、家庭裁判所へ申述し、プラスの財産とマイナスの財産を包括的に引き継がないようにする手続きです。
そのため、管理が大変な空き家のみを放棄し、価値ある土地だけを相続するような選択はできません。
申述は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内におこなう必要があります。
判断が難しい場合は、期間内に熟慮期間の伸長を申し立てることも検討しましょう。
なお、判断前に空き家を売却すると単純承認が成立し、放棄が認められなくなる可能性があります。
解体や家財処分等をおこなう前には、財産と債務を調査して慎重に判断しなければなりません。

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法改正で明確化された相続放棄後の管理責任

2023年4月施行の改正民法により、相続放棄をした人が負う空き家の管理責任が明確になりました。
放棄時点でその財産を「現に占有しているとき」に限り、保存義務を負うと定められています。
同居して建物を管理していたり、鍵を持って継続的に使用していたりする場合は、占有していると評価されるでしょう。
この保存義務は、後順位の相続人や相続財産清算人に対して財産を引渡すまでの間続きます。
ここで求められるのは積極的な管理ではなく、財産の現状や価値を著しく損なわないための「保存」行為です。
所有権を免れたとしても、占有状態にある人は適切な引渡しが完了するまで放置できるわけではありません。

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相続放棄せずに空き家を手放す代表的な方法

相続放棄以外の選択肢として代表的なのは、相続登記をおこなったうえで空き家を売却し、維持費などの負担を解消する方法です。
建物の状態に合わせて中古住宅として、あるいは老朽化が著しい場合は解体後の更地として売却先を探します。
売却が難しい場合は、個人や地方公共団体などに寄付するという選択肢も考えられるでしょう。
ただし、寄付は相手方の承諾によって成立するため、利用目的が見込めない場合は断られることも珍しくありません。
また、建物を解体して土地だけにできるのであれば、法務大臣の承認を得て国へ引渡す「相続土地国庫帰属制度」も有効です。
それぞれのメリットや費用を比較し、最適な解決策を検討することが大切です。

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まとめ

空き家の相続放棄はすべての財産を包括的に手放す手続きであり、原則3か月以内の申述が必要です。
また、放棄時点で空き家を占有している場合は、次の管理者へ引渡すまで適切な保存義務を負うことになります。
放棄以外の手段として売却や寄付、国庫帰属制度なども視野に入れ、ご自身にとって後悔のない選択をしてください。
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