土地を相続した際の手続きとは?分割方法や名義変更の流れについても解説

2026-04-07

相続

土地を相続した際の手続きとは?分割方法や名義変更の流れについても解説

土地の相続手続きを前にして、何から着手すべきか判断に迷うケースは少なくありません。
放置することで発生する過料や、権利関係の複雑化といったリスクを懸念される方もいることでしょう。
本記事では、土地を相続したときの流れや、相続した土地の分け方、名義変更(相続登記)の流れについても解説します。

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土地相続の流れ

土地の相続手続きは、所有者の調査、相続人の確定、そして遺産分割協議という3つの段階を経て進めることが一般的です。
最初におこなうべきは、土地の権利関係の確認であり、法務局で登記事項証明書を取得するか、固定資産税課税明細書を用いて名義人を把握することが求められます。
次に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて収集し、誰が民法上の相続人に該当するのかを、法的に確定させる作業が必要となります。
相続人の範囲が確定した段階で、相続人全員による遺産分割協議をおこない、誰がどの財産をどれくらいの割合で取得するのかを話し合いましょう。
また、協議で合意に至った内容は、遺産分割協議書として書面に残す必要があり、この書類は後の名義変更手続きにおいても提出が必要となります。

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土地の分け方

相続した土地を分ける手法には、主に現物分割、換価分割、代償分割の3つがあり、それぞれの特性を理解したうえで選択することが重要です。
現物分割は、土地をそのままの状態で特定の相続人が引き継ぐ、あるいは土地を分筆して物理的に分ける方法であり、権利関係が明確でもっとも基本的な分割手法です。
換価分割は、相続した土地を第三者に売却して現金化し、その売却代金の諸経費を差し引いた後に相続人の持分に応じて分配する方法で、公平な分割を重視する場合に適しています。
代償分割は、特定の相続人が土地の所有権を取得する代わりに、他の相続人に対して、自身の固有財産から代償金として現金を支払う方法です。

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相続登記の手続き

遺産分割協議が成立した後は、管轄の法務局に対して、名義変更の申請をおこなうことが法律上の義務となっています。
また、相続登記が義務化され、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく申請をおこなわない場合、過料が科される規定が設けられました。
申請手続きには、登記申請書の作成にくわえ、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書など多岐にわたる書類の提出が求められます。
手続きは自分でおこなうことも可能ですが、書類の不備や複雑な事案に対応するため、司法書士などの専門家に依頼して、期限内に確実に完了させることも選択肢の1つです。

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まとめ

土地の相続では、まず所有者と相続人の調査をおこない、全員での遺産分割協議を経て、合意内容を書面化することが手続きの基本となります。
土地の分け方には、現物を引き継ぐ現物分割、売却して現金を分ける換価分割、代償金を支払う代償分割の3つがあり、資産状況に合わせて選択しましょう。
相続登記は、法改正により義務化されているため、必要書類を漏れなく準備し、過料の対象とならないよう3年の期限内に法務局で手続きを済ませることが不可欠です。
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