任意後見と法定後見の違いとは?始め方や権限の違いを解説

2025-04-22

任意後見と法定後見の違いとは?始め方や権限の違いを解説

認知症で判断が衰えた方などを保護する成年後見制度は、2種類存在していることをご存じでしたか。
任意後見・法定後見の2種類ですが、それぞれ始め方や権限が違うのでその違いを知っておきましょう。
この記事では、不動産を相続する予定の方に向けて、任意後見と法定後見に、どのような違いがあるかを解説します。

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任意後見と法定後見の始め方の違い

任意後見は、本人の判断力が低下する前に後見制度を結ぶ制度です。
後見してもらうか・どのような権限を認めるかに、本人の意思反映がなされる特徴があります。
任意後見は、形態の種類が3つある点も大きな特徴です。
法定後見のように、すぐに任意後見をスタートする即効型と呼ばれる形態も存在します。
しかし将来判断能力が落ちてから後見が始まる将来型や、本人の判断力があるうちは第三者に財産管理を委任する移行型を選ぶことも可能です。
法定後見は、本人の判断力が落ちてからその方の財産を保護するためにおこなわれます。
親族などが家庭裁判所に選任の申立てをおこない、家庭裁判所が後見人を選ぶことによって後見が始まるのが特徴です。

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任意後見と法定後見の権限の違い

基本的に、任意後見のほうが法定後見より後見人が自由に財産を管理する権限を持てます。
任意後見は始める段階で本人の判断力が残っており、適法な範囲で自由に財産管理の権限について決められるためです。
ただし、任意後見でも本人がした行為を取り消す取消権は認められていません。
本人がした行為を取り消したいときは、法定後見に移行する必要があります。
ただし本人の利益を守るため、任意後見の効力が有効なときに後見を終了するのは必要性が認められたときだけに限られます。
一方、法定後見で選任された後見人には代理権・同意権・取消権が類型によって与えられ、後見人は与えられた権限の範囲で財産を管理しなければなりません。

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任意後見と法定後見の本人の同意に関する違い

任意後見と法定後見では、制度を開始する方法や権限の付与以外にも複数の違いが見られる点が特徴的です。
違いのひとつとして挙げられるのは、本人の同意に関する事項です。
任意後見では、基本的に後見契約を締結する際に、本人の同意が必須の条件となります。
ただし、本人の判断能力が低下して意思表示ができない場合には、同意を必要としないこともあります。
法定後見の場合、後見や補佐ではなく補助に該当する場合のみ、本人の同意が求められる仕組みになっています。
後見・補佐・補助のどれに分類されるかを最終的に判断するのは家庭裁判所の役割です。
家庭裁判所は、本人との面談や医師による診断書などをもとに、本人の判断能力に適した決定を下します。

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まとめ

任意後見と法定後見は、本人の判断能力が落ちる前に始めるか落ちてから始めるかに違いがあります。
権限にも両者に大きな違いがあり、任意後見では本人の行為を取り消せません。
任意後見は本人の判断能力が低下していない限り、契約に当たって本人の同意が必要です。
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