2026-08-25

ご所有の不動産を将来誰に託すか、相続の準備を進める中でどのように指定すべきか悩まれることはないでしょうか。
ご自身が築き上げた大切な資産だからこそ、希望する相手へ確実に引き継がれる安心の未来を描きたいものですよね。
本記事では、財産を渡す選択肢の一つである遺贈とはなにか、その種類や相続との違いについて解説します。
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遺贈とは、亡くなった人が遺言書によって、自分の財産の全部または一部を特定の人や法人へ引き継がせる仕組みです。
この制度を利用すれば、配偶者や子などの法定相続人以外の人にも不動産などの大切な財産を渡すことができるでしょう。
たとえば、献身的に介護をしてくれた子の配偶者や内縁のパートナーなどを、財産を受け取る受遺者として指定することが可能です。
ただし、遺贈は生前の口約束では成立せず、法律で定められた厳格な方式で遺言書を作成しなければなりません。
とくに不動産を遺贈する場合は、対象の土地や建物を明確に特定するため、登記記録に沿った正確な記載が求められます。
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遺贈には、財産の指定方法によって「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの種類が存在します。
包括遺贈とは、「遺産の半分を渡す」というように、個別の財産を特定せずに一定の割合で指定する方法です。
この場合、受遺者は相続人と同様の権利義務を持つため、不動産だけでなく借入金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。
一方の特定遺贈とは、「この土地と建物を渡す」といった形で、対象となる財産を具体的に指定する方法です。
不動産を特定の人へ確実に渡したい場面で利用しやすいものの、遺言作成後にその物件を売却してしまうと遺贈が実現しなくなります。
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相続と遺贈はどちらも人の死亡をきっかけに財産が移転しますが、財産を受け取る人の範囲や手続きに明確な違いがあるのです。
相続は民法で定められた法定相続人が財産を引き継ぐのに対し、遺贈では法定相続人以外の個人や法人を受遺者として指定できるでしょう。
また、税率自体は相続税と同じものが適用されるものの、配偶者や一親等の血族など一定の方以外が遺贈を受けた場合は、原則として税額が2割加算される点に注意しなければなりません。
さらに、不動産の登記手続きにおいても両者には違いが見られます。
相続人以外への特定遺贈では原則として受遺者と相続人らの共同申請となり、登録免許税や不動産取得税の負担も重くなる傾向にあります。
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遺贈とは、遺言書によって法定相続人以外の人にもご自身の財産を無償で引き継がせることができる制度です。
不動産を残す場合は、債務も含めて引き継ぐ包括遺贈か、特定の物件を指定する特定遺贈かを慎重に選ぶ必要があります。
受遺者の範囲や税金、不動産の登記手続きなど、通常の相続との違いを正しく理解して適切な準備を進めていきましょう。
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