再建築不可物件を売却する方法は?価格相場や注意点も解説

再建築不可物件を売却する方法は?価格相場や注意点も解説

所有している不動産が「再建築不可物件」だと知り、売却をためらっている方もいらっしゃるでしょう。
建て替えができないという制約は、将来的な活用や売却において懸念材料となる場合があります。
そこで本記事では、再建築不可物件の概要や売却の具体的な方法について解説いたします。

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再建築不可物件の建築や再建築ができない理由

再建築不可物件とは、現存する建物を取り壊した後、原則として新しい建物を建てられない土地や物件を指します。
建て替えができないという制約があるため、一般的な不動産と比較して活用方法が限られる傾向があります。
このような物件が存在する主な理由として、まず建築基準法が定める「接道義務」を満たしていない点が挙げられるでしょう。
敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接する」という要件を満たせない場合、原則として再建築は許可されません。
また、都市計画法に基づく「市街化調整区域」内に立地している場合も、再建築が制限される要因です。
新たな建築行為や開発が厳しく制限されており、既存の建物であっても建て替えが認められないケースが多いです。

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再建築を可能にして売却する方法

再建築不可物件も、特定の条件を満たせば再建築が可能となり、売却しやすくなる場合があります。
前面道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から一定距離をセットバックさせて道路として提供し、建築許可を得る方法があります。
また、敷地の間口が道路に2m以上接していない場合は、「隣地の一部を購入」する交渉も選択肢となるでしょう。
さらに、物理的に接道が困難でも、「接道義務の特例許可」を得る道もあります。
敷地周囲の状況から避難や通行の安全性が確保されていると特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得ることで、例外的に建築が許可されます。

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再建築不可のまま売却する方法

再建築を可能にするのが困難な場合でも、現状のまま売却する方法がいくつか存在します。
まず、既存の建物を「リフォーム・リノベーション」し、物件の魅力を高める手法です。
次に、「隣地所有者に買い取りを打診する」方法も考えられます。
隣地の所有者にとっては、敷地を一体化させて土地の価値を高められるメリットが見込めます。
また、「再建築不可物件を専門に扱う買取業者に売却する」選択肢も有効です。
専門業者は独自の活用ノウハウを持つため、一般の買主が見つかりにくい物件でも買い取りが期待できます。

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まとめ

再建築不可物件とは、接道義務や市街化調整区域といった法的な制約により、原則として建て替えができない物件です。
しかし、セットバックや隣地の購入、特例許可の取得など、条件を整えることで再建築を可能にして売却する方法があります。
それが困難な場合でも、リフォームによる価値向上や、隣地所有者・専門買取業者への売却といった、現状のまま手放す選択肢も存在します。
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