2023-09-26
これから不動産の買取を希望される方のなかには、所有する物件が再建築不可物件、またはそのような物件に該当する可能性のある方もいらっしゃいます。
再建築不可物件とはどのような不動産なのか、その理由や売却の難しさについて知っておくと役立つでしょう。
今回は再建築不可物件について、売却方法やコツをご紹介します。
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再建築不可物件とは、建築基準法にある接道義務の条件を満たせない物件を指します。
建築基準法のなかには接道義務の項目があり、この基準を満たさなければ建物の新築や建て替え、増築ができません。
接道義務を満たすためには、道路法や都市計画法などで規定された幅員4m以上の道路があり、その道路に土地の間口が2m以上接している必要があります。
緊急時に消防車、救急車の通行をスムーズにするための法律ですが、人口密集地では細い路地の奥の奥に自宅がある方も少なくありません。
そのような物件は建て替えができないため、古いまま放置され空家になる可能性もあるのです。
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接道義務の条件が満たせない物件を売却する場合、いくつか問題が発生しますが、主な理由にローンの組みにくさがあげられます。
古い建物を取り壊して建て替えができないため、リフォーム以外に活用方法がありません。
活用範囲が狭まるため担保価値がさがり、希望する金額のローンが組みにくいのです。
さらに建て替えができないため、古い家に住み続けるには多額のリフォーム費用が発生しますが、元が古い家なので限界はくるでしょう。
リフォームもできないほど古くなれば、新築できない空地だけを所有する事態になります。
そんな未来を予想し、それでも物件を買い取ってくれる方は少数です。
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再建築不可物件を売却する方法にはセットバック(後退)と呼ばれるものがあります。
セットバックとは、土地に隣接している道路が特定行政庁指定の2項道路であれば、道路から2mセットバックすれば新築や建て替えが可能になるケースです。
また隣地を購入し土地の面積を広げて、接道義務の条件をクリアする方法もあります。
ほかにも家の骨組みだけを残してスケルトンリフォームを施工するのも手です。
上記のような対策が取れない場合、不動産業者に買取をお願いする方法も考えましょう。
買取価格は相場より低くなりますが、無理をして負動産を持ち続けるより、処分するほうが良いケースも多々あります。
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建物は経年劣化でどんどん傷むため、リフォームや建て替えを実施しなければなりません。
ところが、再建築不可物件は建築基準法の条件を満たせないため、建て替えができない、ローンが組みにくいなどのデメリットがあります。
不利な条件はありますが、ご紹介した方法を参考に、再建築不可物件の売却をお考えください。
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