2025-03-11
不動産を受け継いだら根抵当権が付いていたけど、抵当権とはどう違うのかわからない方もいるでしょう。
抵当権は家などの高額のものを購入する際にローンを組むのに設定する権利で、住宅や土地を担保にし、返済が滞った場合に差し押さえされ競売にかけられます。
では根抵当権とはなにか、そのまま受け継ぐ方法と抹消する方法をこの記事では解説していきます。
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おもに事業者が利用する権利で、設定する際に上限額である極度額を決め、この金額に達するまで何度でも借り入れ・返済が可能です。
抵当権では1度返済を終えてしまうと消滅してしまうので、事業をやっており何度も借り入れする場合はその都度、設定していると手間や費用もかかってしまい面倒です。
受け継いだ不動産に根抵当権がかけられている場合もあり、個人でも対処しなければなりません。
そのまま受け継ぎたいなら急ぐ必要があります。
なぜなら相続開始の6か月以内に新たな債務者が登記しないと、効果が失われてしまうからです。
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事業継続をするためには手続きが必要で、不動産の所有者と債務者が同じ場合の手続きは比較的スムーズです。
所有者の相続登記と、債務者の名義を変更する指定債務者登録をすれば完了になります。
流れとしては債務者が金融機関に連絡をして必要書類を準備してもらいます。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をして相続人を決定しますが、会社などは新しい代表者が受け継ぐのが一般的です。
決まったら登記をおこないます。
3つの手続きが必要で、所有権移転登記・根抵当権の債務者変更登記・指定債務者の合意の登記です。
そして債権の範囲の変更をします。
相続開始の6か月以内に手続きをしないと効果が失われてしまうのでご注意ください。
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抹消したい場合には債権額を確定させる必要がありますが、6か月以内にとくに手続きをしなければ確定します。
不特定の債権を担保にしているため、債権額が定まっていないから確定する必要があります。
確定した債務を弁償できれば抹消が可能です。
自分でもできますが、複雑な場合には司法書士に相談すると良いでしょう。
金融機関に抹消したい旨を伝えて合意が得られれば抹消が可能で、法務局で手続きをします。
不動産を売却しても債務が残ってしまう場合には相続放棄する方法もあります。
財産にはプラスだけでなくマイナスの財産もあるので十分調査して決めましょう。
しかし放棄する際には3か月以内に手続きが必要で、すべての財産を継ぐ権利を失います。
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不動産を相続した場合、根抵当権がかかっていることがあり、そのまま受け継ぐためには相続開始の6か月以内に債務者変更登記が必要です。
事業継続のためには、所有権移転登記や根抵当権の債務者変更登記などの手続きを行い、債権の範囲を変更することが重要です。
根抵当権を抹消する場合は、債権額を確定させ、金融機関と合意の上、法務局で手続きを行うことが求められます。
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