2024-05-14
不動産売却を検討する際、手続きの途中でキャンセルしたくなったらどうしようと不安に思ったことはありませんか。
売却手続きの開始後もキャンセル可能か、違約金は生じるのかなど、具体的に調べておくと安心して売却手続きに入れるはずです。
そこで今回は、不動産売却をキャンセルする際の違約金の有無や手続きの流れなどをご紹介します。
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不動産売却のキャンセルは、相応の理由がある場合に認められています。
キャンセルできると考えられる主な理由は、査定価格が低いことや買主がローン審査に通らず売買契約が解除になったことなどです。
なお、不動産売却をキャンセルする場合、タイミングによって違約金が生じることを頭に入れておきましょう。
違約金を支払わずキャンセルできるケースは、訪問査定後や購入申し込みの時点など、買主と売買契約を結ぶ前です。
売買契約を買主と結んだ後は違約金の支払いが発生するためご注意ください。
専属専任媒介契約および専任媒介契約をキャンセルするケースは、3か月以内である場合に違約金が必要になる恐れがあります。
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不動産売却のキャンセルにかかる違約金の相場は、ケースによって異なります。
専属専任媒介契約および専任媒介契約のキャンセル時は、違約金の相場は数万~数百万円です。
売買契約後のタイミングでキャンセルしたときの違約金は、手付解除期間内と手付解除期間を過ぎた後で相場に違いがみられます。
手付解除期間内は手付金の2倍、不動産の売却価格の5~10%に該当する数百万円が相場です。
手付解除期間を過ぎてのキャンセルは、違約金として不動産の売却価格の10~20%となる数百万円と、あわせて仲介手数料の支払いが生じます。
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一般媒介契約を選択した場合は、不動産会社に電話を入れるだけでキャンセルできます。
専属専任媒介契約および専任媒介契約を選択したときは、書面に作成日や氏名、契約解除の旨などを記載して不動産会社に提出なさってください。
契約期間満了のタイミングでキャンセルするのであれば書面を準備する必要はありません。
キャンセルするタイミングが売買契約後であるときも不動産会社に連絡を入れ、買主への連絡など今後の対応を尋ねるのが基本的な流れです。
いきなり買主に連絡してキャンセルの旨を伝えるとトラブルに発展しかねないため、避けたほうが良いでしょう。
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不動産売却はキャンセル可能な一方で、タイミングなどによっては違約金が発生します。
違約金の相場は安いケースで数万円、高額の場合は数百万円です。
キャンセルするときは不動産会社に書面または電話でその旨を伝えましょう。
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