任意売却で競売は回避できる?競売開始決定通知が届いたら

2024-03-12

任意売却で競売は回避できる?競売開始決定通知が届いたら

住宅ローンの返済が滞ってしまって、競売開始決定通知が届いたら慌ててしまうと思います。
そのまま放置しておくと、自宅を退去しなければいけないだけでなく、返済しきれなかった残りの住宅ローンを払い続けなければいけないことになってしまいます。
通知が届いてからすぐ対策すれば、競売にかけるよりも良い売却方法を選択できる可能性があります。
そこで今回は、競売開始決定通知とはなにか、競売までの期限と、競売を回避する方法について解説します。

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競売開始決定通知とは

文字通り、担保になっている不動産が競売にかけられる旨を通知する書面のことです。
住宅ローンの延滞が長期化して、債務者の返済がこの先期待できないと債権者が判断した際に、債権者は担保である不動産を差し押さえ、競売にかけて現金化します。
その際に、競売の開始が決定されたことを、担保となる不動産の所有者に対して通知される書類です。
この通知書が届いたら、即競売にかけられるわけではありませんが、何もしないと、着実に段階を踏んでマイホームは競売にかけられるでしょう。

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通知書が届いてから競売までの期限

競売開始決定通知が届いてから、入札が開始するまでは一定の期間があるので、その間に対策すれば競売の通知が取り下げられる場合もあります。
物件によってケースバイケースですが、大体通知書が届いてから半年から8カ月間が実際に競売にかけられる期限です。
制度上、競売の開札期日の前日までは取り下げが可能ですが、マイホームが競売にかけられるのを回避したければ、通知書が到着してから4カ月から半年後までには何らかの対策を講じたほうが良いでしょう。
競売を取り下げてもらうには、期限までにローンを完済するか、任意売却を成立させるしかありません。
この状況でローンを完済するのは通常不可能なので、次に任意売却について解説します。

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任意売却とは何か

競売開始決定通知が届いて競売にかけられると、一般的には相場よりも安く売却することになります。
もし住宅ローンの返済に見込みが立たなければ、任意売却するのも一つの方法です。
任意売却とは競売のように入札によって不動産を売るのではなく、通常の市場でマイホームを売り出す方法です。
通常の不動産売却とあまり変わらないので、相場に近い価格で売却できる可能性も十分あります。
競売よりも高値で売却できる可能性が高いので、債権者としても債権をより確実に回収できるので有利です。

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まとめ

住宅ローンの返済ができず督促などを無視していても、最終的にはここで紹介したように競売開始決定通知が届き、競売にかけられます。
それなら任意売却でお手持ちの不動産を現金化して、返済資金に充てたほうが良いでしょう。
競売よりも高値で売却できる可能性が高いので、マイホームを失った後の生活の立て直しも楽になるはずです。
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