リースバック後の買戻しの仕組みとは?価格や注意点についても解説

2024-03-05

リースバック後の買戻しの仕組みとは?価格や注意点についても解説

自宅のローン返済が難しくなった場合、自宅を売却し引っ越さなければいけません。
そのような際に便利なリースバックをご存じでしょうか。
ここでは、リースバック後の買戻しの仕組みや価格の基準、また利用する際の注意点について解説していきます。

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リースバック後の買戻しの仕組み

リースバックの仕組みとは、不動産の売買をおこなうとともに賃貸借契約をおこなうものです。
この制度では、住宅を売却した後も賃貸物件として住み続けられ、さらに売却した住宅を買い戻すことができます。
2つの方法があり、売買契約書上に特約として明記される方法と売買予約契約として別契約を締結する方法です。
特約は、売買契約を白紙に戻し対象物件を手元に戻す趣旨であるため、売買契約を新たに結ぶ必要がありません。
売買予約契約の場合は、将来的に新たに売買契約を結びなおすことを約束する契約です。
最終的に対象不動産を手元に戻すのであれば、契約時にどのようになっているのかをしっかりと確認しておきましょう。
また特約の期間については双方の協議のもとで決められますが、民法580条に「買戻し期間は10年を越えることはできない」と定められています。
そのため、特段の取り決めがない場合には10年になります。

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リースバック後の買戻し価格

リースバックの売却価格は市場の70%〜90%となっています。
では、リースバック後の買戻し価格の基準がどれくらいになるのでしょうか。
一般的には買戻し価格は売却時の1.1〜1.3となっています。
売った際の10%〜30%増で買い戻すのですが、都市部などであれば10%程度増で買い戻せる可能性があります。
市場の10%〜30%で売却し、それより10%〜30%高く買い戻すため市場と等しくなる計算です。
金額はあらかじめ契約時に定めておくことも可能であり、また契約期間内にその金額を支払えばいつでも買戻し可能です。

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リースバック後に買戻しをするための注意点とは

売却後に買戻しができるのが特徴のリースバックですが、必ずしも買戻しができるわけではありません。
トラブル防止のためにも、売価や賃料・買戻しの時期や金額などの条件を必ず契約書に記入しておきましょう。
買い戻すための注意点としては、契約書に明記した特約の条件を満たしている必要があります。
家賃を決められた日に滞納なく支払うなど、契約内容どおりに家賃を支払わなければいけません。
このようなトラブルを回避するためには普通借家契約を結ぶと良いでしょう。
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約がありますが、普通借家契約の場合には借主の意思のみで契約更新が可能で更新している限りは住み続けられます。

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まとめ

リースバックとは、住宅を市場の10%〜30%で売り、買い戻す際には市場の10%〜30%増で買い戻す仕組みです。
ただし注意点として必ずしも買い戻せるわけではなく、家賃の滞納などがないなど条件を満たす必要があります。
トラブル回避のためにも普通借家契約をしておくと安心です。
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