2024-02-13
所有する土地や建物を売却する際、割賦販売も使えるのをご存じでしょうか。
不動産取引では、住宅ローンを利用するのが一般的ですが、審査がとおりにくい方は購入できないのが実情です。
買い手の状況に柔軟に対応できる割賦販売とはどのような売り方なのか、メリットに加え、デメリットとその対策もお伝えします。
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割賦(かっぷ)販売とは、購入代金を一定期間以上かつ複数回に分けて支払う取引方法であり、クレジットカード払いも該当します。
ただし、不動産の場合は、物件を引き渡してから1年以上の期間をかけ、2回以上に分割して代金の全額または一部を回収するやり方を法律で規定しています。
売り手と買い手が直接契約する方式で、家電製品や自動車を販売する会社が取り入れている手法です。
ローンは、売り手と買い手だけでなく、金融機関も加わった3者で取引する点が異なります。
不動産の場合は、物件を引き渡してから1年以上の期間をかけ、2回以上に分割して代金の全額または一部を回収するやり方を法律で規定しています。
金融機関のローン審査を通過しにくい再建築不可物件を売却するときや、買い手が転職して間もない方などローン審査が厳しい方、親族間で売買するときに向いています。
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再建築不可物件など資産価値の低い不動産は、金融機関はローンの審査対象にしておらず、早期の売買契約は期待できません。
ところが、割賦販売なら手持ちの資産が少ない方でも購入できます。
費用負担が軽減できるため、建築要件を満たしたい隣地の所有者と売買交渉する糸口や、古い貸家を居住者に購入してもらいたいときに使えるのもメリットです。
リフォーム費用を捻出したい方が、安価な物件を購入するケースもあるでしょう。
また、住宅ローンの返済が困難になったときや相続税の資金調達をしたいときの親族間売買にも役立ちます。
親族間なら頼みやすく、無理のない支払い計画に同意してもらえる可能性が高いからです。
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割賦販売は個人売買で利用するケースが多く、厳密な取り立てができないのはデメリットです。
引き渡しと同時に所有権移転登記を済ませると、買主が返済できなくなったときに物件を差し押さえられてしまう可能性があります。
そこで、所有権移転登記をおこなった際に、抵当権を設定しておくのが有効な対策です。
親族間売買のときは、贈与を疑われる可能性も想定しておかなければなりません。
売却代金に利息を上乗せした金額を返済額に設定しますが、贈与を疑われない利息額は明確に決まっておらず、金額しだいでは関係がこじれる可能性もあります。
特別な理由がない限り、不慣れな個人売買よりも、通常の不動産売却を選択するのが賢明です。
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代金を分割払いにする割賦販売は、不動産売買では、1年以上かつ2回以上に分割します。
費用負担を軽減できるため、古い貸家や再建築不可物件を売却するときに加え、親族間売買に役立つ手法です。
代金を回収できないリスクをともなうため、特別な理由がない限り、通常の不動産売却方法を利用しましょう。
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