2024-02-06
不動産を相続するときには、寄与分という概念が重要になります。
しかし、寄与分を認められるためには、どのような要件が必要なのでしょうか。
また、寄与分を認められた場合、特別寄与料という金銭の支払いを受けることができる場合があります。
そこで今回は、寄与分とは何か、認められる要件と特別寄与料について解説します。
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寄与分とは、相続人が被相続人の生前に貢献したことによって、相続分以上の財産を得る仕組みです。
例えば、高齢で介護が必要な被相続人に対し、介護を担った相続人は他の相続人よりも多く相続できます。
寄与分の算定方法は一般的に、貢献した期間や内容、度合いを考慮して決まりますが、法的には具体的な規定がなく、裁判所の判断に依存する場合があります。
したがって、寄与分の主張時にはできるだけ証拠を揃えることが重要です。
相続人同士で合意する場合もあるが、その際は必ず契約を書面で結ぶよう心掛けましょう。
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寄与分は、相続人が被相続人に対しておこなった援助や奉仕に基づくもので、認められるための主な要件は以下の5つです。
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特別寄与料は、相続人以外の親族に対して、相続財産の一部を贈与する行為です。
特別寄与料を受けた被相続人も相続税の納税義務が発生します。
この制度は、相続人以外の親族にも相続財産を分与し、家族の平等感や和解を促進することを目的としています。
特別寄与をおこなう際は、贈与契約書や遺言書で詳細に内容を明記することが重要です。
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寄与分とは、離婚時に財産分与の対象となる夫婦の財産のうち、結婚中に増えた部分のことです。
寄与分を認められる要件は、夫婦の一方が他方に対して経済的な貢献をしたことや、家事や育児などの非経済的な貢献をしたことがあります。
特別寄与料とは、被相続人に対して特別に貢献した場合に、その寄与に応じて請求できる金銭のことです。
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