2024-01-23
国民皆保険制度のある日本では、全国民が公的な健康保険に加入する必要があります。
そのため毎月一定の健康保険料を負担しなければなりませんが、不動産を売却した翌年にケースによっては保険料が上がる可能性がある点に注意が必要です。
今回は、不動産の売却で健康保険料が上がるケースやいくら上がるのか、健康保険料の増額を抑える方法について解説します。
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そもそも健康保険の種類には、企業勤めの方が加入する健康保険、公務員を対象とする共済保険、自営業者などが加入する国民健康保険、75歳以上の方が対象の後期高齢者医療保険があります。
このうち、毎月の給与を基準として健康保険料を納める健康保険は不動産売却時に利益が発生しても保険料は上がりません。
しかし国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は前年度の所得を基に保険料が決まるので、不動産売却時に利益が生じたケースでは保険料が上がる可能性があります。
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不動産を売却すると健康保険料がいくら上がるのかは、一概にはいえません。
国民保険料は「基礎課税」「後期高齢者支援金」「介護納付金」から成り立っており、このうち不動産の売却時に影響が生じるのは基礎課税部分です。
基礎課税は所得割・均等割・平等割・資産割を組み合わせて計算する仕組みで、不動産を売却すると所得割の金額が増える可能性があります。
所得割の計算方法(合計所得2,400万円以下)は「総所得額-43万円(基礎控除額)×保険料率」です。
保険料率は自治体ごとに異なるので、不動産を売却する前に確認しておくことをおすすめします。
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不動産の売却で健康保険料の増額を抑えるには、特別控除の活用が有効です。
たとえばマイホームを売却する際に一定の要件を満たすと「3,000万円の特別控除」の特例が適用されるので、売却時の利益が3,000万円以下であれば翌年の健康保険料は高くなりません。
また相続した土地を売却する際には納付済みの相続税を取得費に加算できる特例が利用でき、譲渡所得を抑えることが可能です。
これらの特例を利用するには定められた要件を満たす必要があるため、売却前に自身が適用されるかどうか調べることをおすすめします。
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国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、不動産を売却すると翌年の健康保険料が上がる可能性がある点に注意が必要です。
3,000万円の特別控除などの特例を利用すると保険料の増額を抑えられるため、売却前に自身が要件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
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