2024-01-16
不動産を売却すること自体に資格は必要ありませんが、無資格で不動産業をおこなうことはできません。
複数の不動産や1つの土地を分筆したものをそれぞれ売却しようとすると、無免許営業扱いとなって罰則を受ける可能性があることに注意が必要です。
今回は、不動産売却における反復継続とは何か、罰則と反復継続にならないための対策をご紹介します。
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反復継続とは、不動産売却を繰り返すことですが、どういったケースが該当するかなどの明確な基準はありません。
また、1回だけの売却であっても、分筆した土地や1棟のマンションの各部屋を複数の買主に売却したケースも、反復継続と見なされる可能性が高いです。
継続的な不動産ビジネスは宅地建物取引業法で免許制となっており、宅地建物取引業の免許をもたずに反復継続をおこなうことは禁止されています。
無免許営業をおこなったと見なされると、たとえ法律違反であることを知らなかったとしても処罰の対象となることにご注意ください。
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免許をもたずに不動産業をおこなう行為は、宅地建物取引業法違反です。
無免許で反復継続をおこなった個人に対しては、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、悪質であると判断されればその両方が科せられる可能性があります。
医師免許をもたずに医療行為をおこなったケースなどと同様に、無免許営業への罰則は決して軽くありません。
また、無免許の方が不動産業をおこなう際の取引を媒介した不動産会社に対しても、罰則があります。
媒介行為の内容によって指示処分・1年以内の業務(全部または一部の)の停止処分・免許取消処分のいずれかかが科される可能性があります。
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反復継続であると見なされないためには、事業性が低い不動産売却になるように対策をおこなう必要があります。
たとえば、不動産会社に取引の媒介を依頼し、短期間で複数の取引をおこなうことも避けたほうが無難です。
国土交通省は「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」のなかで、1回限りの取引としておこなおうとしているものは事業性が低いとの公式見解を出しています。
また、取得した物件をすぐに売却するのも、転売を疑われる恐れがあることに注意が必要です。
広い土地に関しても、分筆して複数の買主に売却するのは避けることをおすすめします。
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不動産取引において、複数回にわたって売却をおこなうことは反復継続と見なされる恐れがあります。
不動産業をおこなうには免許が必要であり、無免許でおこなった方に対しては厳しい罰則があります。
反復継続だと見なされないためには、事業性の低い不動産売却をおこなうように心がけることが大切です。
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