2023-12-26
不動産の売却を検討している方のなかには、入院中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
土地や建物の売買契約は、売主と買主両者が面談して契約を締結するのが原則ですが、入院している場合はそのほかの方法も可能です。
この記事では、入院中や認知症になったときでも実践できる売買取引をご紹介しますので、読んでみてください。
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物件所有者が入院中の場合、不動産会社と買主が病院を訪れて売買契約を締結する方法があります。
法律上、契約の締結場所は限定されていないため、これには問題はありません。
しかし、長期入院で退院の見込みがない場合、家族や司法書士、弁護士などに代理人を委任する手段もあります。
委任する際は、代理人に明確な委任内容や禁止事項を示すなど、自分の意思が正確に反映されるようにすることが重要です。
信頼できる第三者がいない場合は、配偶者や子、孫などに物件を贈与し、名義変更することで売却が可能です。
ただし、受け取る側は贈与税の納税義務が生じる可能性があることを理解したうえで、これを引き受けるべきです。
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物件を所有する親が売却を希望して入院中の場合、子である自分が代理人となるか、名義変更して不動産会社に仲介を依頼します。
代理人になる際の委任状には実印を使用するため、親と自分の実印と印鑑証明書が必要です。
名義変更する場合、子が物件を購入する手法も利用できます。
購入資金を用意できるときに適していますが、相場に近い金額で買い取らなければ贈与と見なされるため、注意が必要です。
名義変更が完了した後は、所有者のペースで販売活動をおこないます。
ただし、親が亡くなった後の財産分与でトラブルが生じやすいため、他の相続人からは、名義変更する前に同意を得ておくべきです。
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意識不明や認知症など、意思表示が難しい場合は、所有する不動産を売却することができません。
この際、成年後見制度が活用されます。
成年後見制度は、契約理解力や判断力が低下している方が、自分の意思に反する契約を結ばないように保護するための制度です。
家族などが家庭裁判所に申し立てをおこない、裁判所が家族や司法書士などの第三者を成年後見人に任命します。
成年後見人が不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
事前には家族や相続予定者の同意を得る必要があり、また、所有者に不利益が生じる可能性がある売買取引は、成年後見人であってもおこなうことはできません。
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不動産を所有する本人が入院中のときは、病院での契約締結や代理人による売却が可能です。
所有者が親のときは、代理人に委任するか、配偶者や子、孫に贈与して、名義変更する方法も使えます。
認知症で入院中のときは成年後見制度を活用すると売却できますが、相続予定者に事前了解を得なければなりません。
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