2023-11-07
亡くなった方が不動産を遺した場合は、相続税がどれくらいの金額になるのかが分かりにくいものです。
不動産の相続税額を決めるときに参考になるのが、相続税評価額と固定資産税評価額です。
ここでは、土地と建物の相続税評価額について解説していくので、参考にしてみてください。
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相続税評価額とは、相続した財産にどれくらいの価値があるのかを評価した金額です。
相続税額は、財産ごとにどれくらいの金銭的価値があるのかを評価して、算出しなければいけません。
価値を評価する方法は財産ごとに異なりますが、その評価方法にしたがって計算をしていくわけです。
土地を相続するケースがありますが、その土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2つがあります。
路線価方式は、路線価がある地域で使用する評価方式であり、路線価に敷地面積をかけて算出します。
倍率方式は路線価がない地域の評価方式であり、固定資産税評価額を基準として一定の倍率をかけて算出する点を覚えておきましょう。
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建物の評価額は、故人が住んでいたのか賃貸物件であるのかによって、計算方法が異なります。
故人が住んでいた場合の建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
建物の固定資産税評価額が400万円であれば、相続税評価額も400万円です。
第三者に貸していた建物の相続税評価額は、「固定資産税評価額×(1-借家権割合)」で計算します。
借家権とは、借りている方が家屋を借りる権利です。
借家権の割合は30%と定められており、この分を建物の相続税評価額から差し引けます。
固定資産税評価額から借家権の分を引けば、賃貸物件の評価額になるのだと、覚えておきましょう。
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土地の評価額の計算方法には、路線価方式と倍率方式の2つがあります。
路線価方式とは、1㎡あたりに設定されている路線価に、土地の面積をかけて算出する方法です。
算出方法は「路線価×土地面積×各種補正率」です。
各種補正率には、縦長の建物である奥行価格補正率や、2つの道路に面する二方路線影響加算率があるので、覚えておきましょう。
地方は路線価が設定されていないケースがあります。
この場合は、倍率方式で評価額を算出します。
計算方法は、固定資産税評価額×国が定めた倍率をかけるだけです。
また、路線価方式のような補正率がない点に注意しましょう。
土地の相続税評価額には減額要素があります。
アパートのような賃貸物件の土地は借家建付地とされており、20%ほど評価額を下げられます。
土地を貸している場合は借地権が設定されて、30%~90%ほど減額されるので、覚えておきましょう。
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相続税評価額とは、相続した財産にどれくらいの価値があるのかを評価した金額です。
相続税評価額は固定資産税評価額と同額ですが、賃貸物件であればその分を減額できます。
土地の評価額には路線価方式と倍率方式があるので、不動産を相続する予定の方は覚えておきましょう。
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