不動産売却の譲渡損失とは?特例や確定申告についてご紹介!

2023-08-29

不動産売却の譲渡損失とは?特例や確定申告についてご紹介!

不動産の売却を検討中の方のなかには、売却時に利益が出るのか、損失が出るのかが気になる方が多いでしょう。
損失が出た際には、譲渡損失とは何か、利用できる特例や確定申告の方法などを知っておくと損失を軽減することができます。
そこで本記事では、不動産を売却する際に知っておきたい、譲渡損失の概要や確定申告についてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の譲渡損失とは

不動産売却の際に、売却価格が購入価格と譲渡費用をあわせた金額よりも低い場合、その差額を「譲渡損失」と呼びます。
たとえば、不動産の購入価格と譲渡費用があわせて1,000万円で、売却価格が800万円だった場合、売却損は200万円となります。
不動産を売却する場合には、このような譲渡損失の確認がとても重要です。
また、不動産売却で利益が生じると所得税・住民税といった税金が課されます。
このような所得を「譲渡益」と呼び、譲渡益による税金は、不動産の所有期間で税率が変更される点に注意が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産売却の注意点!住み替えや離婚・相続など理由別にご紹介

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で譲渡損失がでた場合に利用できる特例とは

譲渡損失がでた場合、特定条件を満たせば「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」が利用できます。
売却する不動産と買い替える不動産でそれぞれ条件があるため、両方の不動産を確認しましょう。
まず売却する不動産は、所有期間が5年を超えていることが条件で、500㎡までの敷地面積が対象になっています。
くわえて買い替える不動産で、下記の4つの条件を満たせば特例の利用が可能です。

  • 新しく買い替えた不動産の床面積が50㎡以上ある
  • 新しく買い替えた不動産で10年以上の住宅ローンを利用するうえ、特例を受ける年の年末に残債がある
  • 買い替えた不動産を取得した翌年の年末までに前の居住用不動産を売却する
  • 前の居住用不動産を売却した翌年の年末までに借り入れにより取得する

注意点として、類似の特例や控除を受けている場合は、対象外になるかも知れません。

▼この記事も読まれています
ライフステージの変化をきっかけに不動産売却!3つの状況別に解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で譲渡損失の特例を受けるための確定申告手続き

譲渡損失の特例を受けるには、確定申告が必須です。
確定申告をしなければ、特例条件を満たしても適用されません。
まずは、確定申告に必要な書類を集めましょう。
必要書類は、住民票・登記事項証明書(写し)などです。
確定申告の書類がすべて揃ったら、期限内にe-Taxか郵送、税務署に提出します。
また、確定申告の時期ですが、例年2月中旬〜3月中旬までとなります。
ただし、土日が重なると開始日・終了日が変更になるので注意しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却のベストタイミングはいつ?市況や税金そして季節から解説

まとめ

本記事では、不動産売却における譲渡損失の概要や確定申告の手続きについてご紹介しました。
不動産を売却する際は、譲渡損失の概念やその特例への理解が重要です。
この特例をうまく活用すれば、不動産売却に伴う税金負担を軽減できますが、確定申告をしなければ受けられないので、忘れずにおこないましょう。
草加市での不動産売却・不動産買取は地域密着の株式会社ホームプラザ 草加本店にお任せください。
不動産をご売却予定のお客様や相続や税金などのご相談もファイナンシャルプランナーがトータルにご対応させて頂きます。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-670-767

営業時間
09:00~20:00
定休日
水曜日

売却査定

お問い合わせ