2023-08-22
不動産売却をご検討中の理由の1つに「離婚」である方もいらっしゃるでしょう。
離婚が理由で不動産売却をする際に、住宅ローンがまだ残っているマンションについての知識は重要です。
そのような方に向けてこの記事では、離婚時の財産分与においてマンションの住宅ローン残債について解説します。
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離婚をする際に、購入したマンションの住宅ローン残債に悩まされる方は多くいます。
ただでさえ、さまざまな話し合いを繰り返してきた結果の離婚ですから、いざその時に住宅ローンの話ともなると億劫になるでしょう。
そこで、そもそも住宅ローンの残債を折半する必要性を確認してください。
まずは名義人は誰なのか?を明確にします。
先に結論を言うと、この名義人に支払いの義務があります。
そして財産分与において、負債は折半する必要がありません。
ただし、共有財産の総額から、この負債を差し引いて残ったものを財産分与する方法が一般的です。
しかし、これはあくまでも片方が住宅ローンの名義人だった場合です。
共有名義や連帯保証人がもう片方だったなどの場合には、これには当てはまらないでしょう。
共有名義とは、債務責任者が1人ではない状態で、たとえばペアローンや収入合算をしてローンを組んでいることです。
ペアローンであれば二人ともに、収入合算であれば連帯債務者に支払い義務があります。
これは離婚をしても関係がなく、住宅ローン契約がなくなることはありません。
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まずは、住んでいるマンションの価値を知り、住宅ローンの現状を把握することが大切です。
今のマンションの価値よりも住宅ローンの残債が少ない場合はアンダーローン、多いとオーバーローンと言います。
仮に、アンダーローンであれば売却して住宅ローンの残債にあてて、残りを財産分与できるでしょう。
アンダーローンならば住み続ける選択肢もあるため、それほど問題にならないでしょう。
しかし、オーバーローンの場合が離婚時の問題になりやすいです。
その後マンションに誰が住むのかだったり、住宅ローンの返済はどうするのかだったりを話し合わなくてはなりません。
たとえば、妻と子どもはマンションに住み、夫が住宅ローンの返済をしていくケースもあります。
ところが、これは契約者が住居用としてローンを組んでいるため、契約違反になりかねませんので必ず金融機関に相談しましょう。
さらに、誰も住む予定がなく売却するしか解決しないようでしたら任意売却の方法があります。
この任意売却は、ローンが完済していない状態で売却する方法で、金融機関の同意が必要なため相談しましょう。
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離婚時の財産分与においてマンションの住宅ローン残債については、名義人は誰なのか?を明確にします。
そして住んでいるマンションの価値を知り、住宅ローンの現状を把握することが大切です。
オーバーローンの場合は、いずれにせよ金融機関に相談が必要になるでしょう。
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