2023-08-08
専門家に依頼せずに相続放棄の手続きを自分で行えないのかと考えられる方もいらっしゃいます。
相続を放棄するときには家庭裁判所で手続きが必要ですが、実はそれほど難しくないので自分でやっても問題ありません。
今回は手続きの流れや必要書類、そして注意点について解説するので、これから相続の予定がある方はぜひ参考にしてください。
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まず相続放棄には期限があり、相続が始まったと知ったときから3か月以内に手続きをしなければいけません。
流れとしては、まず相続する財産の調査をはじめ、プラスよりもマイナスの遺産が多いことを確認したら、相続放棄の申述書と被相続人の住民票除票または戸籍附票、放棄する方の戸籍謄本を用意してください。
書類が揃ったら被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所へ、放棄する本人が申し立てに行きます。
申立てをすると1週間〜10日程度で「照会書」と「回答書」が届くので内容を確認し、返送期限内に回答書を返送しましょう。
無事に回答書が返送できたら10日前後で「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。
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必要な書類は先述した書類にくわえて、被相続人との関係によって異なる書類があるため、確認しておきましょう。
まず、配偶者の場合には、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本を用意します。
子どもなど第一順位相続人の場合には、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が必要で、孫やひ孫が申述人になる場合は本来の相続人の死亡が記載された戸籍謄本もあわせて必要です。
父母のような直系尊属である第二順位相続人の場合には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、その他に相続順位が高い方が死亡している記載がある戸籍謄本を用意します。
第三順位相続人になると、被相続人以外にも相続順位が高い方々すべての死亡が記載された戸籍謄本や出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となるので、書類を集めるだけでも大変な作業です。
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注意点として、相続放棄申述書に不備や必要書類が不足していることで家庭裁判所から連絡があった際に、きちんと対応しないと相続放棄が却下される可能性がある点です。
一度却下されてしまうと、再度申述を行うためには、それなりの理由が必要になるので、家庭裁判所から連絡があったら速やかに対応しましょう。
また、相続を放棄すると次の順位の方に相続権が移りますが、家庭裁判所から次の相続人に対しての通知はありません。
次順位の相続人に対して、急に相続債権者から返済の請求がされるので、次順位の相続人とのトラブルを避けるためにも、必ず事前に通知しましょう。
さらに、相続放棄をしても次順位の相続人が遺産の管理を始めるまでは、遺産の管理義務が残ります。
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遺産放棄の手続きは、自分で行えますが必要書類などの用意に手間と時間がかかるので、事前に準備しておきましょう。
自分が放棄するのを他の相続人へきちんと伝え、次の相続人が決まるまでの管理義務をきちんと果たすと、スムーズな相続ができます。
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