2023-08-15
任意売却をおこなうと、信用情報に載ってしまうという話も聞きますが、実際のところどうなのでしょうか。
住宅ローンの支払いが厳しく、任意売却を検討している方にとっては、気になるところだと思います。
今回は、任意売却するとブラックリスト入りするのか、ブラックリスト入りした際の注意点について解説します。
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結論から述べると、任意売却が理由でブラックリスト入り、つまり信用情報に金融事故情報が登録されるわけではありません。
ブラックリスト入りするのは、任意売却する前の3か月以上の住宅ローン滞納が理由であり、任意売却そのものがブラックリスト入りの理由ではありません。
金融事故情報とは、個人の経済的信用を損ねるおそれがある情報のことを示します。
具体的には、自己破産による官報情報やローンの延滞記録などが金融事故情報です。
要するに、任意売却を選択する前に住宅ローンの返済が滞り、ブラックリスト入りしてしまうということになります。
事故情報の登録期間は通常5年ですが、10年残る場合もあるので、注意が必要です。
住宅ローンの滞納が続き、競売を回避するため、任意売却をおこなうのが関係してブラックリスト入りの勘違いが起こっているのでしょう。
ブラックリスト入りを気にして、任意売却を先に延ばすと差し押さえや競売にかけられ、遅延損害金が発生し、借金の総額も増えます。
このため、任意売却はなるべく早く対処するのがおすすめです。
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ブラックリスト入りしたときの注意点として、クレジットカードの新規契約や新しいローンの借り入れができなくなる点が挙げられます。
手元にあるクレジットカードは、ブラックリスト入りしていなければ利用できます。
ただし、ブラックリスト入りすると、クレジットカードは利用停止になるのが一般的です。
ブラックリスト入りした場合、完済後5年〜10年間は記録が残ります。
またローンを滞納すると、支払いは連帯保証人に回ります。
連帯保証人は支払い義務があり、支払えば問題はありません。
万が一、連帯保証人が返済不能の場合、連帯保証人がブラックリストに載る可能性があることも、注意点として押さえておきましょう。
ちなみに、口座から直接引き落としをおこなうデビットカードは、クレジットカードの代わりに利用可能です。
ただし、口座の残高不足があるとブラックリストの掲載が長引くことになりかねないため、注意しましょう。
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任意売却が理由で、ブラックリスト入りするわけではありません。
任意売却以前に3か月以上住宅ローンを滞納すると、信用情報に金融事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りするのです。
ブラックリスト入りで、クレジットカードや新たなローン契約ができなくなるのは注意点です。
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