2026-07-07

不動産の相続を控えているものの、手続きの進め方や法改正の動向が分からず不安を抱えていませんか。
大切な資産をスムーズに次世代へ引き継ぐためには、最新の法律知識を正しく押さえておくことが重要です。
本記事では、不動産の相続登記が義務化されることについて解説します。
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不動産の相続登記がこれまで任意だったため、登記名義が変更されないまま放置されるケースが相次ぎました。
その結果、不動産登記簿を確認しても直ちに連絡が取れない所有者不明土地が増加しています。
さらに、次の相続が発生すると、ネズミ算式に相続人が増えて共有者が多数になるメガ共有の状態に陥りかねません。
こうなると、土地の売却や処分の合意形成が極めて困難になり、手続きを進めるだけで膨大な時間と費用がかかってしまうでしょう。
このような所有者が分からない土地の増加は、公共事業や災害復旧、民間の土地利活用を著しく妨げる深刻な社会問題となっています。
管理責任の所在があいまいになることで近隣へ悪影響を及ぼす恐れもあり、国は名義変更を促すための制度改正に踏み切ったのです。
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令和6年4月1日から、過去の相続も含め、相続や遺言によって不動産を取得した際の相続登記の申請義務化がスタートしました。
取得を知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、早期の遺産分割が難しい場合の負担軽減策として、自分が相続人であることを簡易に申し出る相続人申告登記の創設もおこなわれました。
ただし、これは正式に権利関係を公示する登記ではないため、将来的に不動産を売却する際には別途通常の相続登記をしなければなりません。
さらに、令和8年4月1日からは登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも開始され、施行前の変更についても令和10年3月31日までに申請が必要です。
こちらは変更日から2年以内の申請が必要となり、怠ると5万円以下の過料の対象になるため注意が必要です。
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遠方にあり利用予定がないなど、不動産を相続したくないという悩みに対応するため、相続土地国庫帰属制度が新たに創設されました。
この制度を利用すれば、相続によって取得した一定の要件を満たす土地について、所有権を放棄して国庫に帰属させることが可能です。
しかし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、国が管理するうえで過分な費用や労力がかからない土地に限られます。
建物が存在する土地や境界が明らかでない土地、土壌汚染がある土地などは申請できないケースに該当するでしょう。
また、手続きの際には審査手数料が必要となるほか、承認された後は10年分の管理費用に相当する負担金を納付しなければなりません。
負担金が期日内に納付された段階で初めて土地の所有権が国に移転するため、事前に条件をよく確認することが大切です。
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これまでは任意だった相続登記ですが、所有者不明土地の増加やメガ共有が重大な社会問題となった背景から法改正がおこなわれました。
今後は相続登記の申請義務化だけでなく、相続人申告登記の創設や住所変更の登記の義務付けなど、さまざまな内容への対応が求められます。
どうしても相続したくない土地がある場合は、一定の負担金を納付して土地所有権を放棄し、国庫に帰属させる制度の活用を検討すると良いでしょう。
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