2025-07-08

不動産の売却を検討している方のなかには、さまざまな事情でご自身が売買契約や決済などの手続きをおこなえない方もいるのではないでしょうか。
そのような場合に必要となるのが委任状です。
本記事では、どのようなケースで不動産売却に委任状が要るのか、書類の正しい書き方、そして作成する際の注意点について解説します。
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不動産売却において委任状が必要となるケースは、いくつかの状況が考えられます。
まず、売主本人が遠方に住んでいる場合です。
この場合、現地での手続きに何度も訪れるのが難しいため、代理人を立てるためにこの書類を作成します。
また、病気や怪我で入院中のため、自身で契約や決済手続きをおこなうのが困難な場合も該当します。
さらに、不動産が共有名義の場合は、共有者全員が手続きに参加できない場合もあるでしょう。
この場合、手続きを進める共有者に対してこの書類を作成しておきましょう。
委任状を準備しておけば、代理人や共有者がスムーズに手続きを進められるため、重要な書類となります。
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不動産売却時の委任状の書き方としては、記入する情報を正確に整え、抜け漏れのないようにしましょう。
まず、委任者と代理人の氏名、住所、生年月日を明記して、それぞれが識別できるように記載する必要があります。
次に、委任内容をより詳細に記載し、「不動産売買に関する権限」といった具体的で分かりやすい文言を入れることが重要です。
対象となる不動産の所在地、地番、家屋番号などの特定ができるよう、必要な詳細をしっかりと記載することを忘れないでください。
さらに、この書類には、委任者本人の署名を自署する形で記入し、実印を押印するよう求められるケースが一般的です。
また、作成日も必須項目として記載し、正確な日付を記入して作成日を明示することが求められます。
書類は代理人と委任者双方がしっかり合意したうえで作成されるべきであることを念頭に置きましょう。
専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることで、精確で円滑な書類作成が可能となり、トラブルを防ぐことができます。
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委任状を作成する際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
まず、委任する権限の範囲を具体的に明記し、不必要に広範囲な内容を含めないようにします。
とくに「一切の権限」といった表現を用いる場合は、実際に委任する内容を明確に理解し、慎重に記載しましょう。
また、この書類には捨印を押さない方法が望ましいです。
捨印は後の意図しない修正を許容するリスクがあるため、慎重さが求められます。
さらに、この書類には実務上、実印での押印と印鑑証明書(発行から3か月以内)の添付が求められることが一般的ですが、法律上は必須ではなく、取引先や金融機関の要件を確認したうえで準備することが推奨されます。
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委任状を作成する際には、委任する方とされる方の情報、委任する内容、売却する不動産の情報を正確に記載し、委任者の自署と実印、作成年月日を明記します。
注意点として、委任する権限の範囲を理解し、捨印は押さず、実務上は実印での押印と印鑑証明書の添付が通常求められるものの、法律上必須ではないことに留意し、取引先や金融機関の要件を十分確認することが重要です。
不明な点があれば、司法書士や不動産業者に相談するようにしましょう。
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