不動産相続で住宅ローンがある場合はどうなる?支払いの有無と対処法を解説

2024-04-16

不動産相続で住宅ローンがある場合はどうなる?支払いの有無と対処法を解説

不動産相続には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。
そのため「遺産で住宅を相続したが、住宅ローンも残っていたためどう処理すれば良いかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続にローンがある場合の対処法や支払わなくていい場合について解説します。

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不動産相続で住宅ローンがある場合はどうなる?

相続はマイナスの財産もあわせて相続するのが原則のため、住宅を相続したなら住宅ローンも相続しなくてはいけません。
しかし、住宅を相続した方が住宅ローンを全額相続するとは限りません。
亡くなった方が借金を負っていた場合は、法定相続人が法定相続分を引き継ぐのが原則です。
法定相続人のうち、誰がどの割合で住宅ローンを支払うかについては遺産分割協議で内部的な合意を取り決められます。
また、住宅と住宅ローンを相続する際は、相続税についても考えなければなりません。
相続税には、マイナスの財産をプラスの財産から差し引く「債務控除」の仕組みがあります。
つまり、住宅の価値から住宅ローンを差し引いた金額が相続税の対象となります。

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不動産相続の住宅ローンを支払わなくていい場合

不動産相続の住宅ローンを支払わなくていい場合として、団体信用生命保険に加入しているケースがあります。
団体信用生命保険とは、契約者が死亡した際に金融機関が保険金を受け取り、住宅ローン返済に充てる生命保険です。
契約者の死亡後は住宅ローンを支払う必要がないため、遺族に負担がかからず、かつ住宅を残せるメリットがあります。
一方で、団体信用生命保険に加入していても住宅ローンが免除されないケースもあります。
夫婦や親子で収入を足し合わせローンを組む、収入合算契約にしている場合は注意が必要です。
メインの契約者ではない、連帯保証人が死亡した場合は、メインの契約者の住宅ローン返済義務は継続します。
さらに、住宅ローンを滞納していると、加入していたはずの団体信用生命保険が失効しているケースもあり、この場合も返済免除が不可能です。

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不動産相続で住宅ローンがある場合の対処法

不動産相続の住宅ローンを担いきれない場合の対処法は2つあります。
1つ目の対処法は「金融機関に相談をすること」です。
金融機関側も、返済期間が少し延びても滞りなく返済がおこなわれることを望むのが一般的です。
そのため、毎月の返済額の見直しや返済期間を相談すると、応じてもらえる場合も多いです。
2つ目の対処法は「相続放棄をおこなうこと」です。
相続放棄とは、プラス・マイナスあわせてすべての相続を放棄することを指します。
不動産の価値とローンの額を照らし合わせ、利益が多いほうを選択するようにしましょう。

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まとめ

住宅を相続する場合は、残っている住宅ローンも相続するのが原則です。
ただし、団体信用生命保険に加入している場合は、保険金が返済に充てられるため、支払いが免除されます。
住宅ローンの負担が大きい場合は、金融機関への相談や相続放棄も検討できます。
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