2023-05-02
不動産売却には、売買契約書や重要事項説明書以外にも、告知書(物件状況報告書)という重要な書類があります。
しかし、告知書がいったいどのような書類なのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて、告知書とは何か、誰が記入するのか、そして注意点についても解説します。
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告知書とは、その物件全般についての瑕疵について売主から買主に伝えるための書類です。
雨漏りやシロアリ被害などの物理的瑕疵だけでなく、事件や事故などの心理的瑕疵や周辺の嫌悪施設などの環境的瑕疵も記載されます。
物件状況報告書と呼ばれることもあり、仲介をおこなう不動産会社によってフォーマットや表現の端々が異なることはありますが、内容は大差ありません。
物件全体の欠陥や不具合を買主に説明し、売主が契約不適合責任を問われたり、買主との間にトラブルが発生したりするのを防ぐという目的があります。
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不動産売却に必要な告知書は、売主ご自身が記入するものです。
文面の最後に売主がサインをして押印する箇所があり、記入した売主がその内容に責任をもたなければなりません。
なお、不動産会社が代わりに書いてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。
というのも、過去におこなった修理状況など記載する内容は売主しか知り得ないことであり、記入すること自体が不動産会社には不可能であるからです。
売主が買主から損害賠償や責任を追及されることを避けるために、多少手間でも必ずご自身の手で伝えられる内容をすべてご記入ください。
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不動産売却において、告知書の内容は買主にとって大きな意味をもっています。
そのため売主は、買主の立場になって記載する内容を考えなくてはなりません。
ご自身の感覚で書く内容と書かない内容を決めるのでなく、買主が知りたいであろう情報はすべて書くようにしましょう。
また、物件の販売開始前には完成させておくことも、告知書の作成における注意点のひとつです。
急に作成しようとしても、どのような問題点があったかすぐには思い出せず、記入漏れや内容に曖昧な部分が生まれてしまいます。
さらに、物件の不具合に関しては、これまでの対応状況もきちんと書いておきましょう。
これまでにどのような対応がなされてきたのかがわかれば、買主にとっては大きな安心材料となります。
不動産売却において、告知書にはその物件の瑕疵を買主に伝えるという目的があります。
売主しか知らないことが多いため、売主自身が責任をもって書かなければなりません。
また、販売開始前には書き上げておくこと、これまでの対応状況をしっかり書くことがポイントです。
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