2023-06-06
相続が発生したとき、自分では使う予定がないうえに人に貸せそうもない不動産を相続してしまうことがあります。
不動産は所有しているだけで固定資産税などのコストがかかるため、資産価値のないものは処分したほうが良いかもしれません。
今回は、不動産売却における負動産とは何か、相続放棄や負動産の処分方法についても解説します。
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負動産とは、資産性がなく、所有しているだけで固定資産税などの維持費がかかり、かえってマイナスになってしまう不動産のことを指す造語です。
相続で取得したものの、自分では使い道がないうえに、不便な立地ゆえに売却が難しいケースも珍しくありません。
空き家となってしまった実家や農地だけでなく、空室の多い賃貸物件やバブル時代に購入したリゾートマンションや別荘などがよくある例です。
老朽化が進んで「特定空家等」に認定されてしまうと、固定資産税の減免措置が受けられなくなるため、できるだけ早めに対策を打たなくてはなりません。
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所有しているだけで負担となるような負動産は、相続が発生したときに相続放棄をおこなうことも可能です。
ただし、その場合は現金などそのほかの財産も相続できなくなることにご注意ください。
相続放棄が可能な期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められており、ほかの相続人の同意を得る必要はありません。
また、被相続人が亡くなってから3か月以上経っている場合も、その事実を知ってから3か月以内であれば相続放棄が可能です。
もし、相続人全員が相続を放棄すると、その財産は国庫に入り相続人の納税義務はなくなりますが、管理責任がなくなるわけではないことにご注意ください。
なお、相続放棄をおこなう際は、裁判所のホームページから「相続放棄申述書」をダウンロードし、家庭裁判所に提出する必要があります。
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不動産の処分方法といえばまず不動産会社による仲介・買取が考えられますが、負動産はそもそも売却が難しいという側面があります。
買取であれば、買取価格は一般的な仲介による売却価格より下がってしまいますが、売却自体は可能であり、負動産の現実的な処分方法であるといえるでしょう。
買取以外の処分方法には、個人・法人もしくは自治体への寄付が挙げられます。
売却と異なりお金は入ってきませんが、維持費の負担がなくなるだけでもメリットはあるといえます。
しかし、法人は税制上の問題、自治体からは使用目的がないことなどから、寄付を断られる可能性があることを視野に入れておかなければなりません。
資産性がなく、所有しているだけで損をしてしまう不動産を「負動産」といいます。
相続が開始されたことを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄が可能です。
また、一般的な仲介による売却が難しくても、不動産会社による買取という処分方法もあります。
株式会社ホームプラザでは草加市、八潮市、三郷市を中心とし幅広いエリアでも不動産売買専門で実績をあげております。
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