2023-04-11
国際化が進み、日本にもたくさんの外国人が住んでいます。
不動産の売買をするときに、買主や売主が日本人であるとは限りません。
ところで相手が外国人の場合、日本の不動産を売買できるのでしょうか?
今回は、外国人相手に不動産売却はできるのか、必要書類や税金などについて解説します。
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外国人でも法律的には不動産売買に問題はありません。
売主・買主が外国人でも問題なく取引ができるのです。
しかし、手続きは日本国内でおこなわなくてはいけないので、海外に住んでいる場合には日本に来日するか、代理人に手続きの代行を依頼しましょう。
不動産売却においては、どの国籍の方でも日本の法律が適用されます。
売却において日本人同士でのやり取りとは異なる点もあるので、知識が豊富な不動産会社に媒介契約を依頼するのがおすすめです。
必要書類の収集や手続きのサポートをしてもらいましょう。
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不動産を売却するときには、いろいろな必要書類があります。
通常の売却では、身分証明書・登録識別情報通知書・固定資産評価証明書・住民票・印鑑登録証明書の5種類が必要です。
外国籍の方の場合、住民票と印鑑登録証明書は発行できない可能性があります。
住民票や印鑑登録証明書は、基本的には中長期在留者でないと発行が認められていません。
住民票などが発行できない場合には、代替書類で対応可能です。
住民票の代替書類としては、売主の国の公証人の認証がある住所に関する宣誓供述書や在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書があります。
また、官公署で発行する住所を証する書面(住民登録証明書)も使用可能です。
印鑑証明の代替書類になるのが、当該国の在日大使館または本国の官憲によるサイン証明書、または登記委任状に当該国の在日大使館の認証を受けた書類です。
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日本人でなくても、税金はかかります。
まず住民税と所得税をまとめた「譲渡所得税」が課税されます。
ただし、日本に住んでいない非居住者の場合には課税されません。
ほかにも、印紙税や登録免許税は国籍を問わずに必要です。
日本に住んでいる場合、売却によって得た所得は確定申告で納税します。
日本に住んでいない場合には、申告漏れを防ぐことが重要なポイントです。
相手が外国籍で国外に住んでいる場合、買主が売主に代わって源泉徴収税を納付しなくてはいけません。
そのため、売主は売却価格から源泉徴収税を差し引いた金額を受け取ります。
事前に源泉徴収税を預かっておく形になるので、買主が負担するわけではありません。
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外国人でも不動産売却は問題なくできます。
日本人同士の不動産売却とは異なり、代替書類が必要になる場合があるので、早めに対応したほうが良いでしょう。
わからないことがありましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
株式会社ホームプラザでは草加市、八潮市、三郷市を中心とし幅広いエリアでも不動産売買専門で実績をあげております。
不動産をご売却予定のお客様や相続や税金などのご相談もファイナンシャルプランナーがトータルにご対応させて頂きます。