不動産を売却する際の媒介契約とは?メリットや注意点について解説

2022-12-06

不動産を売却する際の媒介契約とは?メリットや注意点について解説

不動産を売却する際の媒介契約とは、どうすれば良いのでしょうか。
媒介契約には種類があり、どれを選べば良いかわかりませんよね。
この記事では、媒介契約の種類、それぞれのメリットや注意点をご紹介します。
また、足立区周辺で売却を検討なら、弊社へお声がけください。

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不動産を売却する際に必要な媒介契約とは

不動産の売却を検討する場合、自分で購入希望者を見つけるのはとても大変です。
そのため、多くの方が不動産会社に仲介を依頼しています。
不動産の売却活動における条件や、成約した際の報酬をどのようにするかなどは、あらかじめ媒介契約として内容を取り決めます。
媒介契約とは、主に3種類に分けられます。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介依頼が可能で、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社のみに依頼します。
また、一般媒介契約と専任媒介契約では、親族などの自分で見つけた購入希望者と売買契約を結べます。
しかし、専属専任媒介契約では不動産会社を通さないといけないため、仲介手数料が発生します。

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不動産の売却において媒介契約をかわすメリット・デメリット

一般媒介契約では、複数の不動産会社が関わり競争が起きるため、販売活動に積極的になり、早期売却できる可能性が高いのがメリットです。しかしながら、この競争意欲を出させるには相場よりも安く、早く結果が出やすい物件に限ります。相場よりも高く販売開始する場合には不向きな媒介契約となります。


専任媒介契約では、自分で購入希望者をみつけた場合に売買契約が結べるのがメリットのひとつです。
また、複数の業者とのやり取りではなく、1社に絞ることで対応が楽になります。デメリットは、媒介契約を依頼しなかった他の業者の案内を抑制することも発生しかねません。
専属専任媒介契約のメリットは、販売活動に関する報告頻度が1週間に1回と、こまめに状況把握できるところです。
反対にデメリットは、前述の専任媒介契約と同様に他社のお客様のご案内が、何かしらの口実により抑制されることも発生しかねません。数年前に新聞記事にもなりました、「大手不動産会社の囲い込み」といわれるものです。こうなってしまうと売却まで時間がかかる可能性があります。

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不動産を売却する際の媒介契約での注意点

一般媒介契約では、複数の不動産会社とやり取りするため、内見希望や購入申し込みが重複する恐れがあります。
スケジュール管理の徹底ができれば良いですが、どちらが先に申し込んだといったトラブルには注意しましょう。
その点、専任媒介契約や専属専任媒介契約なら、1社が取りまとめてくれるため予約が重複する心配もなく、販売活動へのこまめな報告もあり売主の負担も少ないでしょう。
安心して不動産を売却したいなら、専任媒介契約か専属専任媒介契約が合っているといえます。

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まとめ

媒介契約には種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
注意点もふまえ、安心して不動産を売却するには、専任媒介契約や専属専任媒介契約で着実に販売活動をおこなうのもひとつですね。
弊社では、より良い条件で売却できるようご提案させて頂きます。ぜひ一度お問い合わせください。
株式会社ホームプラザでは一般媒介、専任媒介、専属専任媒介問わず、必ず週1回の頻度で販売状況の報告をさせていただいております。その為、草加市、八潮市、三郷市を中心とし幅広いエリアでも不動産売買専門で実績をあげております。
不動産をご売却予定のお客様や相続や税金などのご相談もファイナンシャルプランナーがトータルにご対応させて頂きます。

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