2023-02-14
親の死などで遺産の相続が決まったときにまず気になるのは、どのように遺産を分け合うのかではないでしょうか。
特に遺産に不動産が含まれている場合は、現金のように分け合うことが難しいため不安に思われている方もいるかもしれません。
この記事では、相続における遺産分割協議とは何かや、よくあるトラブルやその解決策を解説します。
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遺産分割協議とは、遺産を相続する予定者全員で、誰が何をどのくらい相続するかを決める話し合いのことです。
通常、被相続人による遺言が残っている場合にはそこに書かれているとおりに遺産を分割します。
しかし、遺言が残っていなかったり、遺言に書かれている内容と違う形で遺産を分け合う場合には、協議をおこなう必要があります。
協議する場合は、事前に相続人を決定し財産の調査をおこないましょう。
また、協議には必ずしも全員が出席しなくてはならないわけではありません。
都合がつかない場合は電話やメールで相談したり、一部の人で話し合った決定事項にあとから承諾する形でも「合意があった」とみなされ、協議は有効となります。
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ここではとくに遺産に不動産が含まれている場合に起こりがちな3つのトラブルをご紹介します。
協議の前に何が遺産にあたるのか調査しますが、ある財産が被相続人の遺産なのかどうか不明確な場合があります。
たとえば、税金対策などで不動産の名義が別の方になっている場合は注意が必要です。
現金のように分け合うことができない不動産には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの分割方法があります。
どの方法を取るかでトラブルになることがあるので注意が必要です。
不動産の評価方法は複数ありますが、どの方法を取るかによって評価額が異なってきます。
そのため、相続人間で意見が食い違いトラブルになることがあるのです。
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話し合いを重ねても折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することになるでしょう。
調停では調停委員が相続人の間に入り、遺産の分割方法について提案をおこないながら話し合いが進められることが一般的です。
調停でも解決しない場合には審判へと進み、裁判所が分割方法を決定します。
また、遺言内で遺言執行者が指定されていない、もしくは死亡しているなどの理由で執行者を立てられない場合には、家庭裁判所に選任請求を申し立てることもできます。
遺言執行者の権限があれば、遺言内容に非協力的な方がいたとしても話を進めやすくなるでしょう。
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遺産に不動産が含まれている場合は、現金のみの場合と異なり遺産分割協議も複雑になることが多く注意が必要です。
協議が長引くと、不動産の有効活用ができないなどのデメリットが生じます。
これから不動産を相続する可能性がある方は、よく揉めがちなポイントを確認し適切な解決策を選択するようにしましょう。
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