2023-01-31
遺産を相続するとトラブルが発生することがあります。
法定相続人の数が多ければ、さらに揉める原因が増えてしまいトラブルが起きやすいでしょう。
不動産を相続した場合も物理的に分けることが難しいので、対処に悩む方も少なくありません。
今回は、不動産相続における現物分割とはなにか、また現物分割するメリットや、スムーズに進むケースと難しいケースについてご紹介します。
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現物分割とは土地などの不動産を分筆して相続する方法です。
分筆とは土地を分割して登記をし直して、それぞれ別の土地にすることです。
土地は、そのままでは1つなので、物理的に分けることが難しく分筆という選択肢が検討されます。
相続では揉めたくなくても揉めごとに発展する傾向があり、気持ち良く不満のない結果を得たいものです。
そのため、土地を小さく分ければトラブルも避けられる可能性が高くなります。
分筆をおこなう場合は、相続人同士で遺産分割について話し合いをして、土地の境界を定めて登記申請をしましょう。
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分筆をすれば全員で均等に分けられるので、文句がでたり揉めごとに発展する可能性が低くなります。
相続人がそれぞれ好きな用途で土地を使うことができるメリットもあります。
また、誰か1人が対象の遺産を引き継ぐだけであれば、簡単に手続きができるでしょう。
一方で完全な公平は難しいので、不公平を感じやすいデメリットがあります。
分筆ができないケースもあり、分筆で価値が低下することもあるので相続人同士で話し合いをすることをおすすめします。
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多様な遺産があると、公平に財産が分けられるので不公平を感じにくいでしょう。
遺産の中に、預貯金や現金の資産があり調整ができる場合は、公平に分けることができる可能性が高いので、問題を抱えることなくスムーズに話が進みやすくなります。
特定の相続人に遺産を相続させることに合意があれば、スムーズにおこなえるでしょう。
不動産の相続では、土地を分筆して現物分割ができますが、あまり適さないケースでもあります。
その理由は、分筆ができても細分化して用途が限定されると、価値が減少するからです。
また、条例によって分筆が禁止されている地域があり、建物は分筆ができないので、分割しづらいと感じることもあります。
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相続したものを現物分割する方法は、土地の場合であれば分筆という選択肢があります。
現物分割をするときは、相続人同士で話し合いをして決めるのがおすすめです。
スムーズに対応できるケースもあれば難しい場合もあるので、希望する条件や内容を慎重に検討しましょう。
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